転職後も高年齢雇用継続給付金を継続できる?高年齢再就職給付金との違い
給付金・手当60歳以降に転職を検討する際、現在の高年齢雇用継続給付がどうなるかは気になるポイントです。結論からお伝えすると、転職後も条件を満たせば給付を受け続けることは可能です。ただし、転職のプロセスによって、現在の「高年齢雇用継続基本給付金」を継続するケースと、新たに「高年齢再就職給付金」として受給するケースの2種類に分かれます。
制度の違いを正しく理解していないと、受給期間が短くなったり、受給資格を失ったりするリスクもあります。本記事では、転職ルート別の違いや支給要件、手続きの注意点をわかりやすく解説します。
転職後にもらえるのは「基本給付金」か「再就職給付金」か?まず自分のケースを整理
転職後に受け取れる給付金は、前職を辞めてから再就職するまでの間に失業給付(基本手当)を受給するかどうかで決まります。どちらに該当するかで、その後の受給期間や計算基準が変わるため、まずはご自身の状況を整理することが大切です。
一度も失業給付を受けずに転職した人は「高年齢雇用継続基本給付金」
一度も失業給付を受けずに転職した場合は、現在の高年齢雇用継続基本給付金が継続されます。前職の退職から再就職までの空白期間が1年以内であり、その間に失業給付の手続きを行わなければ、前職からの被保険者期間が通算されるためです。
このルートの特徴は、受給期間が最長で65歳に達する月まで続く点です。今の会社から間を空けずに次の職場へ移る方は、このルートで基本給付金の継続を目指すことになります。
失業給付を受けてから再就職した人は「高年齢再就職給付金」
退職後に失業給付を受給し、その受給期間内に再就職した場合は「高年齢再就職給付金」の対象となります。受給のためには、再就職した日の前日における失業給付の支給残日数が100日以上残っていることが必須条件です。
基本給付金とは異なり、こちらは失業給付の残日数に応じて受給期間が1年間または2年間に限定されます。リフレッシュ期間を置いてから次の仕事を探す方は、このルートに従うことになります。
2つの給付金の違いをひと目で比較できる表
基本給付金と再就職給付金の主な違いを、以下の表にまとめました。
| 項目 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | 失業給付を受けずに転職した人 | 失業給付の受給中に再就職した人 |
| 支給残日数の条件 | 不要 | 100日以上必要 |
| 受給期間 | 65歳に達する月まで | 1年間または2年間(いずれも65歳まで) |
| 賃金の比較基準 | 60歳到達時等の賃金 | 失業給付の算定基礎となった賃金日額 |
参考:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001282595.pdf
「間を空けずに転職」と「失業給付を受けてから転職」を比較
どちらのルートを選ぶべきかは、もらえる金額だけでなく、将来のキャリアや休養の必要性も含めて判断する必要があります。どちらの給付金も賃金が低下することが条件ですが、計算の基礎となる賃金や受給期間の考え方は異なります。ここで、ルートごとの特徴を比較していきましょう。
ルート別に見る特徴のちがい
まず、2つのルートの全体像を表で確認しておきましょう。
| 比較項目 | 間を空けずに転職 | 失業給付を受けてから転職 |
|---|---|---|
| 該当する給付金 | 高年齢雇用継続基本給付金 | 高年齢再就職給付金 |
| 受給できる期間 | 65歳に達する月まで | 1年間または2年間 |
| 転職までの期間 | 空白期間1年以内が必須 | 失業給付の受給期間内 |
| 向いている人 | すぐに次の職場が決まっている人 | 休養や転職準備の期間を取りたい人 |
賃金低下率75%未満が共通条件——前職の給与との比較がカギ
どちらの給付金を受ける場合も、再就職後の賃金が比較基準となる賃金の75%未満に下がっていることが必須です。ただし、この比較基準の考え方はルートによって異なります。
基本給付金の場合は60歳到達時等の賃金が基準となりますが、再就職給付金の場合は基本手当の計算の基礎となった賃金日額が基準です。転職先の給料がどちらの基準に対して75%未満になるか、事前に確認しておくとよいでしょう。
受給期間・年金調整の違いで見るメリット・デメリット
基本給付金は、条件を満たせば65歳になるまで長期間受け取れる点がメリットです。一方、再就職給付金は失業給付を受け取れる安心感がありますが、給付金の受給期間は最長でも2年に限られます。
また、どちらの給付金も受給中は特別支給の老齢厚生年金の一部が支給停止される点に注意が必要です。年金のカット額は給付金の額に応じて決まるため、トータルの手取り額を事前に確認しておくことをおすすめします。
どちらのルートを選ぶべきか判断のポイント
長く安定して働きたい方には、間を空けない転職で基本給付金を継続するルートが向いています。一方、一度休養してじっくり次を探したい方には、失業給付を受けてから再就職するルートが選択肢になります。
なお、失業給付の所定給付日数は離職理由や被保険者期間によって幅があるため、再就職給付金として何年間受給できるかは人によって差があります。ご自身の状況を踏まえ、専門家のアドバイスを受けながら判断するとよいでしょう。
高年齢再就職給付金を受けるための3つの必須要件と手続き
失業給付を受けてから再就職を目指す場合、クリアすべき条件がいくつかあります。特に再就職のタイミングを誤ると、受給資格を失ってしまうこともあるため、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
支給残日数100日以上であることが最重要条件
高年齢再就職給付金を受け取るための最重要条件は、再就職した日の前日において、基本手当の支給残日数が100日以上残っていることです。
転職活動が長引き、残日数がこれを下回ってから就職が決まると、給付金を受け取ることができません。支給残日数が200日以上あれば2年間、100日以上200日未満であれば1年間の受給が可能です。
参考:厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直し」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001512445.pdf
1年を超える雇用継続の見込みがある「安定した職業」への再就職
再就職先での契約内容も重要な条件です。1年を超えて引き続き雇用されることが確実と認められる、安定した職業に就く必要があります。短期の契約やアルバイトなどで、この見込みが立たない場合は受給資格が認められない可能性があります。
転職先の雇用契約書や採用条件を、事前にしっかり確認しておきましょう。
再就職手当との併給は不可——どちらが有利か慎重な判断が必要
高年齢再就職給付金は、再就職時に一括で受け取れる再就職手当と、同一の再就職について同時に受け取ることができません。どちらか一方を選択する必要があり、一度選ぶと後から変更や取り消しはできない点に注意が必要です。
どちらが総額で有利になるかはケースによって異なるため、ご自身の賃金や残日数をもとに、専門家によるシミュレーションを受けることをおすすめします。
転職前に離職票などの必要書類を確実に回収する重要性
転職先でスムーズに給付の手続きを進めるには、前職の会社から発行される書類が欠かせません。特に離職票は、どちらのルートを選ぶ場合でも申請の土台となる重要な書類です。ここでは、書類回収にまつわる注意点を整理します。
離職票がないと基本手当も再就職給付金も申請できない
離職票は、ハローワークで基本手当や高年齢再就職給付金を申請する際に必ず必要となる書類です。この書類がなければ、失業給付の手続きそのものが始められません。退職時には、離職票の交付を会社に確実に依頼し、手元に届くまで確認しておくことが大切です。
転職先が決まっている場合でも、念のため離職票は受け取っておくと安心です。
退職代行を利用した場合に書類が届かないトラブルに注意
パワハラや過重労働が原因で退職代行サービスを利用して辞める場合でも、離職票や雇用保険被保険者証の発行・郵送は会社側の手続きに変わりありません。感情的な対立から発送が遅れるケースも見られます。
退職代行を利用する際は、退職の意思を伝えるだけでなく、必要書類の回収まで見据えたサポート内容かどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。
賃金が回復・空白期間超過で支給が終了するケースにも注意
転職先で賃金が上がり、前職の75%以上に回復した場合は、その時点で給付金の支給が終了します。また、退職から再就職までの空白期間が1年を超えてしまうと、それまでの被保険者期間の通算がリセットされ、受給資格を失う可能性があります。
転職のタイミングによって受け取れる給付が大きく変わるため、計画的なスケジュールを意識しておきましょう。
まとめ:自分に合った転職ルートを選び、給付金を漏れなく受け取ろう
60歳以降の転職では、空白期間を1年以内に抑えて基本給付金を継続するのか、あえて失業給付を受けてから再就職給付金に切り替えるのか、選択肢は状況によって変わります。どちらが経済的に有利か、そして無理のない選択かは、賃金水準や希望する働き方によって異なります。
また、離職票や雇用保険被保険者証といった書類の回収漏れは、給付金そのものを受け取れなくなるリスクにつながります。「自分に合った転職ルートが分からない」「退職手続きに不安がある」という方は、一人で悩まず専門スタッフにご相談ください。面談を通じて、あなたに合った転職ルートの設計と退職手続きをサポートいたします。
この記事の監修者
今井 一貴
経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。
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