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高年齢雇用継続給付金の計算方法を早見表で解説【2026年最新版】

給付金・手当

定年を迎えて再雇用に切り替わったとたん、給与がぐっと下がってしまい、生活設計に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。「高年齢雇用継続給付金」という制度があるとは聞いたものの、計算方法が複雑で、自分がいくらもらえるのか分からないまま手続きを進めている方も少なくないと思います。

結論から言うと、高年齢雇用継続給付金の支給率は、賃金がどれだけ下がったかによって段階的に変わる「逓減(ていげん)」という仕組みで決まります。さらに令和7年4月の改正により、60歳に到達した時期によって適用される支給率の上限そのものが変わりました。この記事では、令和8年時点の最新制度を踏まえ、支給条件から支給率の計算方法、早見表の使い方、注意点まで順を追って解説します。

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高年齢雇用継続給付金とは|対象者と支給条件

記事のイメージ画像

まずは制度の基本を確認しておきましょう。結論として、この給付金は「60歳以降に賃金が一定以上下がった雇用保険の被保険者」を対象とした制度です。

対象になる人の条件

高年齢雇用継続給付金は、60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者で、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある方が対象です。また、雇用保険の基本手当(失業手当)や再就職手当をすでに受給している場合は対象外となるなど、細かい要件があるため、自分が対象になるかは事前に確認しておくことをおすすめします。

支給されるのは賃金が75%未満に低下した場合

支給の条件になるのは、60歳到達時点(または再雇用開始時点)の賃金と比べて、現在の賃金が75%未満に低下している場合です。つまり、下がり方が緩やかであれば支給の対象外になることもあり、まずはこの75%というラインを下回っているかどうかが最初の判断基準になります。

支給される期間

支給される期間は、原則として60歳に到達した月から65歳に到達する月の前月までです。途中で賃金水準の条件を満たさなくなった月は支給されないなど、月ごとに条件を満たしているかが判定される仕組みになっている点も知っておくとよいでしょう。

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令和7年4月の改正で変わった、新旧2つの支給率

この制度を理解するうえで欠かせないのが、令和7年4月の改正です。結論として、60歳に到達した日がいつかによって、適用される支給率の上限が「15%」と「10%」の2種類に分かれています。

60歳到達日が令和7年3月31日以前なら「旧制度」(最大15%)

令和7年3月31日以前に60歳に到達した方(おおむね昭和40年4月1日以前生まれ)には、従来からの制度が適用され、最大で賃金の15%が支給されます。

60歳到達日が令和7年4月1日以降なら「新制度」(最大10%)

一方、令和7年4月1日以降に60歳に到達した方には、見直し後の新しい制度が適用され、最大支給率は10%に引き下げられています。同じように賃金が下がっていても、60歳に到達したタイミングによって受け取れる給付金の水準が変わる点は、必ず押さえておきたいポイントです。

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支給率の計算方法と早見表

ここからは、実際の支給率がどう決まるのかを見ていきます。結論として、賃金の低下率に応じて、支給率は「上限で固定される範囲」「段階的に減っていく範囲」「支給されない範囲」の3つに分かれます。

新制度(最大10%)の計算式と早見表

新制度では、60歳到達時の賃金に対する低下率が36%以上であれば、一律で最大の10%が支給されます。低下率が36%以下の場合は、低下率に応じて支給率が段階的に減っていき、25%以下になると支給はありません。目安となる支給率は次のとおりです。

賃金の低下率 支給率の目安
36%以上 10.00%(上限)
35%程度 9%台
30%程度 4%台
25%以下 0%(支給なし)

64%を超え75%未満の間は、低下率が1に近づくにつれて支給率が滑らかに0%に向かって減っていく計算式が定められています。正確な支給率は、賃金の金額によって細かく変動するため、実際の手続きの際はハローワークが公表している早見表、または窓口での確認をおすすめします。

新制度の計算例:賃金が30%低下した場合

たとえば、60歳到達時の賃金が30万円で、再雇用後の賃金が21万円(低下率30%)になった新制度対象者の場合、支給率はおよそ4.16%程度になります。この場合の給付金の目安は、21万円に支給率をかけたおよそ8,700円台という計算になります。実際の支給率は賃金の端数処理などで多少変わるため、あくまで大まかな目安として捉え、正確な金額は早見表や窓口で確認してください。同じ60歳到達時賃金30万円のケースで、新制度(最大10%)をもとに再雇用後の賃金別に給付金の目安を並べると、次のようになります。

60歳到達時の賃金 再雇用後の賃金 低下率 支給率(目安) 給付金の目安(月額)
30万円 18万円 40% 10.00%(上限) 18,000円
30万円 19.2万円 36% 10.00%(上限) 19,200円
30万円 20万円 約33.3% 約7.27% 約14,500円
30万円 21万円 30% 約4.16% 約8,700円
30万円 22.5万円 25% 0%(支給なし) 0円

※上記は新制度(最大1015%)で算出した目安です。支給率は賃金の端数処理などで多少変動し、各月の賃金が支給限度額(毎年8月1日改定)を超える場合は支給されません。正確な金額はハローワークの早見表・窓口でご確認ください。

旧制度(最大15%)のしくみと、正確な支給率の確認方法

旧制度では、低下率が61%以下であれば一律で最大の15%が支給され、61%を超え75%未満の間は段階的に支給率が減っていき、75%以上で支給がなくなるという、新制度と同じ3段階の構造になっています。ただし、この61%〜75%の間の正確な支給率を算出する計算式は複雑で、情報源によって示されている数値にも幅があります。誤った金額を前提に生活設計をしてしまわないよう、この範囲に該当する方は、必ずハローワークが公表している公式の早見表で確認するか、窓口で試算してもらうことを強くおすすめします。

旧制度(最大15%)の計算方法と早見表

旧制度では、賃金の低下率が39%以上(=60歳到達時賃金の61%以下まで下がった場合)であれば、一律で最大の15%が支給されます。低下率が39%を下回ると支給率は段階的に減っていき、25%以下(賃金が75%以上を保っている状態)になると支給はありません。この「段階的に減っていく範囲」の支給額は、次の計算式で求められます。

支給額= −183/280 × 支給対象月に支払われた賃金 + 137.25/280 × 60歳到達時の賃金月額

目安となる支給率は次のとおりです。

賃金の低下率 支給率の目安
39%以上 15.00%(上限)
35%程度 10%前後
30%程度 4%台後半
25%以下 0%(支給なし)

新制度が「低下率36%以上で上限」なのに対し、旧制度は「低下率39%以上で上限」と、上限に達するラインが異なる点に注意が必要です。次に、60歳到達時賃金が30万円のケースで、再雇用後の賃金別に給付金の目安を並べると、以下のようになります(新制度の表と同じ条件で比較できます)。

60歳到達時の賃金 再雇用後の賃金 低下率 支給率(目安) 給付金の目安(月額)
30万円 18万円 40% 15.00%(上限) 27,000円
30万円 19.2万円 36% 約11.23% 約21,500円
30万円 20万円 約33.3% 約8.17% 約16,300円
30万円 21万円 30% 約4.67% 約9,800円
30万円 22.5万円 25% 0%(支給なし) 0円

※上記は旧制度(最大15%)で算出した目安です。支給率は賃金の端数処理などで多少変動し、各月の賃金が支給限度額(毎年8月1日改定)を超える場合は支給されません。正確な金額はハローワークの早見表・窓口でご確認ください。

参考:ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」

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支給額を計算するときに注意したいポイント

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支給率が分かっても、それだけでは支給額を正確に把握できない場合があります。結論として、支給限度額や年金との調整など、あわせて確認しておきたい注意点がいくつかあります。

支給限度額を超えると支給されない

支給対象月の賃金が一定の支給限度額を超えている場合、たとえ賃金が下がっていても、その月の給付金は支給されません。この支給限度額は毎年8月1日に見直されるため、年度によって金額が変わる点にも注意が必要です。最新の限度額は、ハローワークや厚生労働省の公表資料で確認してください。

参考:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

年金と併給する場合は年金側が調整されることがある

在職しながら老齢厚生年金を受け取っている方が、高年齢雇用継続給付金もあわせて受給する場合、年金の一部が支給停止される調整が行われることがあります。年金の在職支給停止の基準額も見直しが行われているため、給付金と年金を両方受け取る予定の方は、年金事務所やハローワークで、実際に受け取れる合計額を試算してもらうと安心です。

申請は原則として勤務先を通じて行う

高年齢雇用継続給付金の申請手続きは、通常、本人が個別にハローワークへ出向くのではなく、勤務先の事業主を通じて行われます。初回の手続きには、60歳到達時点の賃金を証明する書類などが必要になるため、再雇用の契約を結ぶタイミングで、人事担当者に必要書類を確認しておくとスムーズです。

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まとめ|自分の支給率を正確に把握し、再雇用後の手取りを守るために

ここまで、高年齢雇用継続給付金の対象条件と、令和7年4月の改正を踏まえた支給率の考え方を解説してきました。改めてポイントを整理します。

  • 60歳到達日が令和7年3月31日以前なら最大15%(旧制度)、令和7年4月1日以降なら最大10%(新制度)が適用される
  • いずれの制度も、賃金の低下率が75%以上では支給されない
  • 低下率が新制度64%、旧制度61%を下回る場合は上限の支給率が適用される
  • 支給限度額や年金との調整もあわせて確認しないと、正確な手取り額は把握できない

退職サポートラボでは、社会保険労務士による監修・面談のもと、完全成果報酬型(返金制度あり)で、電話・チャットによるきめ細やかなサポートを行いながら、高年齢雇用継続給付金をはじめとした公的給付金の正確な試算や、年金との調整も含めた再雇用後の手取り設計について、一人ひとりの状況に合わせた個別アドバイスを行っています。

「自分の場合、実際いくら受け取れるのか正確に知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。あなたが再び自分らしい毎日を歩めるよう、最後まで心を込めて伴走いたします。

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この記事の監修者

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                               いまい かずき                                

今井 一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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