共同不法行為 [ きょうどうふほうこうい ]
用語解説
【共同不法行為の定義と基本的な仕組み】
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)とは、複数の者が共同して他人に損害を与える行為を指し、民法第719条に規定されています。
この制度の最大の特徴は、加害者となった全員が被害者に対して「連帯して」損害を賠償する責任を負う点にあります。これを「不真正連帯債務」と呼び、被害者は加害者のうちの誰に対しても、損害の全額を請求することが可能です。
職場におけるハラスメントの文脈では、直接嫌がらせを行った者だけでなく、それを助長した同僚や、状況を知りながら放置した上司、さらには管理責任を怠った企業などが、この共同不法行為の枠組みで責任を問われることが多々あります。
共同不法行為が成立するためには、必ずしも加害者同士に「結託してやろう」という明確な意思の疎通(共謀)は必要ありません。それぞれの行為が客観的に関連し、一つの損害を生み出したと認められれば成立するため、集団心理によってエスカレートした職場トラブルなどは、この類型に該当しやすい傾向があります。
個人の権利を守り、被害者が確実に賠償を受けられるようにするための強力な法的スキームといえます。
【職場における共同不法行為の具体例と責任の所在】
職場での共同不法行為は、単独のパワハラよりも被害者の精神的ダメージが深くなりやすく、組織的な問題へと発展しやすい性質を持っています。
具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。
・上司が部下を罵倒している場に同僚たちが加勢し、集団で一人の従業員を精神的に追い詰める行為。
・複数のメンバーがグループチャットなどで特定の個人を中傷し、それを管理職が把握していながら適切な制止措置を講じない場合。
・一人が物理的な暴力を行い、他の者がその様子を動画で撮影したり、周囲で見張りを行ったりして心理的な圧迫を加える行為。
ここで重要なのは、「自分は少し揶揄しただけだ」「周りに合わせただけだ」という弁解が通用しない点です。共同不法行為とみなされれば、加担した割合にかかわらず、被害者から全額の損害賠償を求められるリスクを負います。
また、企業側は「使用者責任(民法715条)」に加え、従業員が安全に働ける環境を整える「安全配慮義務」の違反としても責任を追及されます。
よくある誤解として「直接手を下していなければ責任はない」と思われがちですが、ハラスメントを是認するような言動や、職務上の義務である報告・改善を怠った不作為も、共同不法行為の一部として厳しく判断されるのが近年の法解釈の傾向です。
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この用語の監修者
近藤 雅哉
経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。
