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次世代育成支援対策推進法 [ じせだいいくせいしえんたいさくすいしんほう ]

用語解説


次世代育成支援対策推進法とは

次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは、次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境を整備するため、国・地方自治体・事業主が取り組むべき行動計画の策定を義務付けた法律です。2003年に制定・2005年に施行された時限立法であり、2024年の改正により有効期限が**2035年3月31日まで延長**されました。企業(一般事業主)は従業員数に応じて「一般事業主行動計画」を策定・公表する義務があり、2025年4月の改正からは行動計画策定時に育児休業取得率等の**数値目標設定が義務化**されました。法の目標を達成した企業にはくるみん認定・プラチナくるみん認定などの認定制度が設けられています。退職・離職を考えている方にとって、次世代法が定める両立支援制度の内容を把握しておくことは、退職前後の給付金受給や特定理由離職者認定の判断において重要です。

次世代育成支援対策推進法に基づく育児休業取得環境が退職・離職の判断に与える影響

次世代育成支援対策推進法は、企業に対して育児と仕事の両立支援体制の整備を義務付けており、労働者が育児休業を取得しやすい環境づくりを企業の行動計画に盛り込むよう求めています。この制度が適切に機能している職場では、育児を理由とした退職を回避できる可能性が高くなります。一方、行動計画が形骸化しており育児休業の取得が事実上困難な職場環境にある場合、育児を理由とした退職は特定理由離職者として認定される可能性があり、基本手当の受給条件が通常の自己都合退職より有利になります。次世代法に基づく企業の取り組み状況を確認することは、退職前に自分の権利を守るうえで有効な情報となります。

育児休業を取得できない環境での退職を自己都合として処理された場合のリスク

育児休業の取得を申し出たにもかかわらず会社から事実上拒否された、または職場環境の圧力により取得を断念して退職せざるを得なかった場合でも、離職票に「自己都合」と記載されてしまうケースがあります。この場合、本来は特定理由離職者に該当するにもかかわらず給付制限期間が適用され、基本手当の受給開始が遅れるという不利益が生じます。育児休業取得に関する会社の対応記録(口頭拒否のメモ・メール履歴・人事担当者との面談記録等)がなければ、後から異議申立てをしても認定が難しくなります。退職前から証拠を保管しておくことが重要です。

育児休業取得拒否を理由に特定理由離職者と認定された申請事例

「育児休業の取得を申し出たところ、上司から『職場が回らなくなる』と繰り返し言われ、取得を断念して退職した。ハローワークで異議を申し立て、上司からの発言を記録したメモと同席者の証言を提出した結果、特定理由離職者と認定され、給付制限なしで基本手当の受給が認められた」という事例があります。また、「育児休業後の復職時に業務内容が著しく変更され、実質的に退職を促されたとして特定受給資格者に認定されたケースも見られます。退職前から状況を記録しておくことが、認定申請の成否を大きく左右します。

育児休業取得をめぐる退職で給付金を正確に受け取るための対策

育児休業の取得が困難な職場環境を理由に退職を検討している場合、まず会社の「一般事業主行動計画」の内容を確認し、育児支援に関する取り組みが実態と乖離していないかを確認することが有効です。取得拒否や不当な扱いがあった場合は、日時・発言内容・状況を記録したメモを保管してください。離職票が届いたら離職理由欄を確認し、実態と異なる場合はハローワークへ異議申立てを行います。退職サポートラボでは、育児を理由とした退職における特定理由離職者の認定申請から基本手当受給サポートまで、退職者の権利を守るための情報提供を行っています。

次世代育成支援対策推進法に基づく男性育休推進が退職・給付受給に与える影響

次世代育成支援対策推進法の2025年4月改正により、企業の行動計画に**男性労働者の育児休業取得率**の数値目標設定が義務付けられました。これにより、男性労働者が育児休業を取得しやすい環境が法的に整備されつつあります。しかし実態として、男性の育休取得を妨げる職場文化・上司からの圧力・業務量の問題から、取得を断念して退職に至るケースがあります。男性労働者が育休取得の申し出を拒否・妨害されて退職した場合も、特定理由離職者・特定受給資格者への認定申請が可能です。また、育児休業給付金(雇用保険の給付)の受給を適切に行うためにも、男性育休に関する正確な知識が不可欠です。

男性育休取得を妨害された状態で退職した場合の給付上のリスク

男性労働者が育休取得を妨害されて退職した場合、その事実を証明できる記録がなければ通常の自己都合退職として処理され、給付制限期間(2ヶ月)が適用されます。また、育休取得中に会社側の不当な扱いがあっても申告しないまま退職すると、離職票の離職理由が「自己都合」と記載され、給付日数も不利な水準にとどまります。2025年4月以降は企業に数値目標の設定が義務付けられているため、目標未達や取得妨害は法的に問題のある行為として認定されやすくなっています。職場の男性育休取得状況と自身の置かれた状況を照合しておくことが重要です。

男性育休取得妨害を理由に特定受給資格者と認定された申請事例

「第一子誕生を機に育休取得を申し出たが、直属の上司から『前例がない』『取ったら評価に影響する』と繰り返し言われ、最終的に精神的に追い詰められて退職した。退職後に上司とのメールのやり取りと診断書をハローワークに提出し、特定受給資格者として認定された。給付制限なし・給付日数180日で基本手当を受給できた」という事例があります。また、「育休申請後に異動命令が出され、実質的に退職を促されたとして不当異動による会社都合退職と認定されたケースも見られます。

男性育休をめぐる退職で給付金を確保するための準備と申請対策

男性育休の取得を妨げる発言・指示・態度があった場合は、日時・発言内容・状況を記録したメモを保管してください。メール・チャット等の電子記録は退職前にスクリーンショットや印刷で保存しておくことが有効です。離職票の離職理由欄を確認し、実態と異なる記載がある場合はハローワークへの異議申立てを迅速に行います。退職サポートラボでは、男性育休をめぐるトラブルを理由とした退職における給付金申請の準備から特定受給資格者認定のサポートまで、退職者の権利を守るための情報提供を行っています。

次世代育成支援対策推進法に基づく両立支援制度の整備が特定理由離職者の認定に与える影響

次世代育成支援対策推進法は、育児・介護と仕事の両立を支援する職場環境の整備を企業に義務付けています。具体的には、育児休業制度・子の看護休暇・所定外労働の制限(残業免除)・短時間勤務制度などの整備が企業の行動計画に含まれます。これらの制度が会社に整備されていない、または制度があっても利用が事実上困難な状況に置かれていることが退職理由となった場合、特定理由離職者として認定される可能性があります。特定理由離職者に認定されると、被保険者期間**6ヶ月以上**で基本手当の受給資格が認められ、給付制限も免除されます。退職を検討している方は、自分の退職理由が特定理由離職者の要件に該当するかどうかを確認することが重要です。

両立支援制度の不整備を理由とした退職で自己都合扱いされた場合のリスク

育児や介護のために短時間勤務や所定外労働の制限を申し出たにもかかわらず会社に拒否された場合、または両立支援制度が整備されていないために退職せざるを得なかった場合でも、離職票には「自己都合」と記載されるケースがあります。この場合、本来は特定理由離職者として受給条件が優遇されるべきところを、給付制限・長い被保険者期間要件・少ない給付日数という不利な条件が適用され続けます。制度不整備の事実を後から証明するのは難しいため、退職前から会社への申し出と会社の対応を記録・保管しておくことが不可欠です。

両立支援制度の利用拒否を理由に特定理由離職者と認定された申請事例

「3歳未満の子どもの育児のために短時間勤務を申し出たが、会社に『業務上対応できない』と拒否された。育児介護休業法および次世代育成支援対策推進法に基づく制度が整備されていないことをハローワークに説明し、関連する書面のやり取りを証拠として提出した。特定理由離職者と認定され、6ヶ月の被保険者期間で基本手当の受給資格が認められた」という事例があります。また、「子の看護休暇の取得を申し出たところ解雇を示唆され、精神的に追い詰められて退職したケースで特定受給資格者と認定されたケースも見られます。

両立支援制度をめぐる退職で特定理由離職者認定を得るための対策

まず会社の就業規則・育児介護休業規程に両立支援制度(育休・短時間勤務・看護休暇・残業免除等)が明記されているかを確認します。制度がない・利用を拒否されたという事実は、日時・担当者名・発言内容を記録し、可能であれば書面による申請と会社の回答書面を取得しておくことが有効です。退職サポートラボでは、両立支援制度をめぐる退職における特定理由離職者認定の申請準備と基本手当受給サポートを提供しており、退職者が給付金を漏れなく受け取るための情報提供を行っています。

次世代育成支援対策推進法の2025年改正による数値目標義務化が退職判断に与える影響

2025年4月の次世代育成支援対策推進法改正により、企業は行動計画を策定・変更する際に育児休業取得率や労働時間に関する**数値目標の設定が義務化**されました。これにより、企業の育児支援の実態が数値として明確化され、目標未達や制度の形骸化が表面化しやすくなっています。在職中の労働者にとっては、自社の行動計画と実態の乖離を確認することが、退職前の状況整理において有効な判断材料となります。また、改正後は「両立支援のひろば」への公表も認定基準に組み込まれており、自社の行動計画・取得実績を公的なサイトで確認することが可能です。制度の実態を把握した上で退職を決断することが、給付金受給の判断精度を高めます。

2025年改正の内容を把握せず退職した場合の申請機会損失リスク

2025年4月の改正内容を知らないまま退職すると、数値目標未達の企業に勤めていた場合でも、両立支援制度の不整備を退職理由として申告する機会を逸するリスクがあります。改正後は企業の行動計画の実態が公的に確認しやすくなっているため、これを活用しなければ自分の退職理由を客観的に裏付ける証拠として用いることができません。また、改正により新たに整備が義務付けられた制度(数値目標・状況把握義務等)を会社が遵守していない場合、その事実は退職理由の正当性を示す材料となります。改正の施行時期と自分の退職時期を照合しておくことが重要です。

2025年改正後の行動計画公表情報を活用して給付申請を有利に進めた申請事例

「自社の育休取得率が著しく低く、育休を申し出ても取得しにくい雰囲気があった。2025年改正後に『両立支援のひろば』で自社の行動計画と実績数値を確認したところ、目標と実態の乖離が公式データで確認できた。この情報をハローワークへの異議申立て時に添付資料として提出し、特定理由離職者と認定された」という事例があります。また、「改正により数値目標設定が義務化されたにもかかわらず自社が未対応であったことを証拠として使い、制度の形骸化を主張した結果、認定が認められたケースも報告されています。

2025年改正を踏まえた退職前の行動計画確認と申請準備の対策

退職前に「両立支援のひろば」(厚生労働省が運営する一般事業主行動計画公表サイト)で自社の行動計画・認定状況・育休取得実績数値を確認しておくことが有効です。数値目標と実態の乖離が確認できる場合は、その情報を記録・保管してください。退職後の申請時にこの情報を証拠の一つとして活用することで、特定理由離職者・特定受給資格者への認定申請を有利に進められる可能性があります。退職サポートラボでは、2025年改正後の制度活用から退職後の給付金申請サポートまで、最新の法令情報をもとにした専門的なサポートを提供しています。

くるみん認定取得状況の確認が退職前の職場環境評価に与える影響

次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定・プラチナくるみん認定は、一定の育児支援基準を満たした企業に厚生労働大臣が付与する認定制度です。認定取得企業は育休取得率・残業時間・男女の育児参加状況などの基準を満たしていることが公的に証明されています。在職中に退職を検討している方にとって、自社がくるみん認定を取得しているかどうかは、育児支援制度の実態を判断する一つの指標となります。認定を取得しているにもかかわらず、実態として制度利用が困難な職場環境にある場合、その乖離は退職理由として特定理由離職者の認定申請において有効な証拠となり得ます。

くるみん認定企業でも両立支援制度の形骸化が生じた場合のリスク

くるみん認定を取得していても、職場の実態として育休取得や短時間勤務の利用が困難な場合があります。認定基準を満たすために数値上の実績を整えているものの、現場では育休取得者に対する不利益な扱い・嫌がらせ・評価への影響などが続いているケースも報告されています。このような実態と制度の乖離がある職場で育児を理由に退職せざるを得なかった場合、認定企業であっても特定理由離職者・特定受給資格者への認定申請が可能です。認定取得の有無だけで「育児支援が十分な職場」と判断せず、実態を確認することが重要です。

くるみん認定企業での制度形骸化を理由に特定理由離職者と認定された申請事例

「くるみん認定取得企業に勤めていたが、育休取得後の復職時に閑職への異動を命じられ、実質的に退職を促されたと判断して退職した。会社の認定取得状況と自身の復職後の業務内容変更の記録をハローワークに提出した結果、不利益取扱いによる退職として特定受給資格者と認定された」という事例があります。また、「認定企業でありながら育休取得者が過去3年でゼロであった事実を行動計画公表データで確認し、制度の形骸化の証拠として活用したケースも見られます。

くるみん認定情報と職場実態の乖離を退職・給付申請に活用するための対策

「両立支援のひろば」で自社のくるみん認定の有無・行動計画・育休取得実績を確認し、職場の実態との乖離を記録することが重要です。認定企業での不利益取扱い(復職後の降格・異動・嫌がらせ等)は、日時・内容・証人を記録したメモとして保存しておくことで、後の申請において有力な証拠となります。退職後は離職票の離職理由欄を確認し、実態と異なる場合はハローワークへの異議申立てを行います。退職サポートラボでは、くるみん認定企業での両立支援トラブルを背景とした退職における給付金申請サポートを提供しています。

一般事業主行動計画の策定・公表義務が退職者の給付申請判断に与える影響

次世代育成支援対策推進法は、常時雇用する労働者数に応じて企業に一般事業主行動計画の策定・公表を義務付けています(従業員101人以上の企業は策定・届出・公表が義務)。行動計画には育児休業取得促進・労働時間短縮・働き方改革に関する具体的な目標と取り組みが記載されており、2025年4月改正以降は数値目標の設定も義務化されています。在職中の労働者は、自社の行動計画の内容を「両立支援のひろば」で確認することができます。行動計画に掲げられた目標が職場の実態と著しく乖離している場合、その事実は退職後の給付金申請における退職理由の正当性を裏付ける客観的な証拠として活用できます。

一般事業主行動計画が未策定・形骸化している企業を退職した場合のリスク

従業員101人以上の企業が行動計画を策定していない・公表していないことは次世代育成支援対策推進法違反となりますが、退職者がこの事実を知らなければ申請に活用する機会を失います。また、行動計画は策定されていても実態と乖離している場合、在職中に問題を記録・申告していなければ退職後の証明が困難になります。さらに、行動計画の内容を確認せずに退職すると、自分の退職理由が特定理由離職者の要件を満たしている可能性があるにもかかわらず、通常の自己都合退職として処理されるリスクがあります。退職前の情報収集が給付金の受取額・受取時期を左右します。

一般事業主行動計画の形骸化を証拠として給付申請に活用した申請事例

「自社の行動計画では育休取得推進を目標としていたが、実際には育休取得者がほぼゼロで、申し出ると昇進に影響すると言われる職場だった。退職後に行動計画の公表データと実態の乖離を整理し、ハローワークへの申告時に活用した。特定理由離職者と認定され、6ヶ月の被保険者期間で基本手当の受給資格が認められた」という事例があります。また、「101人以上の企業であるにもかかわらず行動計画が未公表であったことを指摘し、制度整備義務違反を退職理由の一つとして申告したケースも報告されています。

一般事業主行動計画を退職・給付申請に活用するための確認と準備の対策

退職前に「両立支援のひろば」で自社の行動計画の内容・育休取得実績・認定状況を確認し、職場の実態と照合することが重要です。行動計画の目標と実態の乖離・制度の未整備・利用拒否の事実を記録・保管しておくことで、退職後の申請において客観的な証拠として活用できます。離職票の離職理由欄を確認し、実態と異なる場合はハローワークへの異議申立てを行うことも有効です。退職サポートラボでは、次世代育成支援対策推進法に関連した職場環境の問題を背景とした退職において、給付金申請を最大化するための情報提供とサポートを一貫して行っています。退職前の早期相談が、受給権確保の確実性を高めます。

この用語の監修者

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                     いまいかずき

今井一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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