強制わいせつ [ きょうせいわいせつ ]
用語解説
【強制わいせつの定義と法的性質の変化】
強制わいせつとは、相手の拒絶を困難にするような暴行や脅迫を用いて、本人(男女を問わず)の意思に反してわいせつな行為を行う犯罪を指します。
なお、2023年(令和5年)7月の刑法改正により、「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へと名称および要件が変更されました。
この改正の大きなポイントは、単なる「暴行・脅迫」だけでなく、「同意しない意思を表明することが困難な状態」での行為も処罰の対象となった点です。職場における文脈では、上司と部下といった「抗拒不能な上下関係」や「心理的な拘束」を悪用した行為がこれに該当します。
職場におけるセクシャルハラスメントのなかでも、身体への不当な接触を伴うものは、単なるマナー違反や社内規程の違反に留まらず、刑法上の犯罪として扱われる極めて重大な人権侵害です。
企業はこの事実を重く受け止め、被害者の保護と加害者の厳正な処置、そして再発防止に向けた抜本的な対策を講じる義務があります。
【職場における具体的場面と企業が負う重大なリスク】
職場での強制わいせつ(不同意わいせつ)は、オフィス内だけでなく、出張先、移動中の車内、あるいは「飲みニケーション」と称される酒席など、公私混同が起こりやすい場面で発生する傾向があります。
具体的な事例としては、二人きりの空間で無理やり抱きつく、執拗に身体を触る、性的な行為を強要するといったものが挙げられます。
これらは加害者が「親愛の情の裏返し」や「酒の席のノリ」という言い訳をしても法的には一切通用せず、明確な不法行為となります。
被害を受けた従業員は、深刻な精神的苦痛から適応障害やうつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するリスクが極めて高く、その人生に長期的な影を落とすことになります。
企業側にとってのリスクも甚大です。労働契約法に基づく「安全配慮義務」や「職場環境整備義務」を怠ったとみなされれば、企業自身が損害賠償責任(使用者責任)を負うことになります。
また、犯罪行為が発生した事実が外部に漏洩した場合、企業の社会的信用は失墜し、採用難や取引停止といった経営基盤を揺るがす事態に発展しかねません。
「ハラスメント」という言葉で片付けるのではなく、「刑法上の犯罪」が職場内で起きているという危機意識を持ち、迅速かつ適切な初期対応と被害者ケアを行うことが不可欠です。
【退職サポートラボによる被害者の救済と再出発への伴走】
「退職サポートラボ」では、職場で強制わいせつ(不同意わいせつ)の被害に遭い、恐怖や屈辱感から今の職場で働き続けることが困難になった方々が、経済的な不安を解消して安全に再出発できるよう全力を尽くしています。
犯罪被害による退職は、当事者にとってあまりにも理不尽であり、急な離職に伴う生活費への不安が「逃げ場」を奪ってしまうことが少なくありません。
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サポート期間中は、専門スタッフがチャットや電話で一つひとつの申請業務を「タスク管理形式」で伴走するため、深い精神的ダメージで気力が低下している方でも、着実に公的支援を受けるための手続きを進められます。
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私たちは、理不尽な被害によって傷ついた利用者が、正当な権利を活用して一度立ち止まり、十数年先を見据えた健やかなキャリアを再構築するための架け橋となることを最大の使命としています。
この用語の監修者
近藤 雅哉
経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。
