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セカンドハラスメント [ せかんどはらすめんと ]

用語解説


【セカンドハラスメントの意味と定義】

セカンドハラスメント(通称:セカハラ)とは、ハラスメントの被害者が勇気を持ってその事実を周囲や会社に相談・申告した際に、さらなる追い打ちをかけるような言動や不当な扱いを受けることを指します。

これは、直接的なハラスメントそのものと同じ、あるいはそれ以上に被害者を精神的に追い詰める「二次被害」として定義されます。

具体的には、相談を受けた担当者や上司が「あなたにも非があったのではないか」と被害者を責めたり、「それくらいはよくあることだ」と被害を軽視したりする言動、さらには相談した事実を周囲に漏らして孤立させるといった行為が該当します。

本来、被害者を守るべき立場にある人間や組織そのものが加害者となる点が最大の特徴であり、被害者の組織に対する信頼を根本から破壊する、極めて悪質なハラスメントの一類型です。

近年では、パワハラ防止法(労働施策総合推進法)の指針においても、相談を理由とした不利益な取り扱いの禁止が明記されており、セカンドハラスメントの防止は企業の法的義務の一部となっています。

【職場におけるセカハラの実例と深刻なメンタルリスク】

職場におけるセカンドハラスメントは、組織の隠蔽体質や、担当者の無知・無理解から発生することが多く、被害者を「逃げ場のない絶望」へと追い込みます。

具体的な事例とそれに伴うリスクは以下の通りです。

・**被害の矮小化と否定**:「君の受け取り方の問題だ」「あの人は指導熱心なだけだ」と、被害を正当な「指導」にすり替え、訴えを封殺する。

・**逆転した責任追及**:「なぜその場ですぐ言わなかったのか」「君にも落ち度があったはずだ」と被害者を尋問し、自責の念を植え付ける(被害者バッシング)。

・**プライバシーの漏洩と孤立化**:相談内容が職場内に広まり、「告げ口した人」というレッテルを貼られて周囲から避けられる、あるいは重要な業務から外される。

・**形式的な対応による絶望**:事実確認が不十分なまま「ハラスメントは確認できなかった」と結論づけ、加害者と同じ環境で働き続けることを強要する。

これらの行為は、被害者に「何をしても無駄だ」「世界中が敵になった」という強烈な孤立感を与え、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、適応障害、重度のうつ病などを引き起こす直接的な引き金となります。企業側にとっても、セカハラを放置することは「安全配慮義務」の著しい違反であり、損害賠償額の高騰や社会的信用の失墜を招く致命的な経営ミスといえます。

【退職サポートラボによる支援と「真の救済」へのアプローチ】

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この用語の監修者

監修者の写真
こんどう まさや

近藤 雅哉

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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