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コロナハラスメント [ ころなはらすめんと ]

用語解説


【コロナハラスメントとは】

コロナハラスメント(コロハラ)とは、新型コロナウイルスに関連して発生する職場内での差別、嫌がらせ、不当な扱いです。

感染した労働者やその同居家族に対して、偏見から「近寄るな」と言ったり、業務から不当に排除したりする行為が該当します。

また、体調不良であるにもかかわらず検査を拒否して出社を強行する行為や、在宅勤務中に私生活に過度な介入を行う「リモートハラスメント」もこれに含まれます。

労働者の就業環境を著しく悪化させる重大な人権侵害であり、企業にとっては職場環境配慮義務違反に問われる法的リスクを孕んでいます。

【コロナハラスメントが離職に与える職場内への影響】

職場でコロナハラスメントが放置されると、被害を受けた従業員が精神的に孤立し、最終的に離職を余儀なくされます。

感染経験や体調不良を周囲から責め立てられたり、不当な無視を受けたりすることで、職場への信頼は失われます。

経営層から「自己管理がなっていない」と罵倒された場合、労働者は精神的な適応障害を発症するケースもあります。

ハラスメントの蔓延は組織全体のモチベーションを低下させ、優秀な人材が次々と辞職を選択する深刻な労働力不足を招きます。

【コロナハラスメントによる不当な退職勧奨の企業リスク】

感染を理由に従業員に対して一方的な退職勧奨を行うことには高い法的リスクが伴います。

労働契約法に基づき、感染や療養は正当な解雇事由にはならず、退職強要は不当解雇と判断されます。

企業は損害賠償請求訴訟を起こされる危険性があります。

さらに、労働者が労働基準監督署に駆け込んだ場合、SNS等で「ブラック企業」として悪評が拡散される風評被害リスクも生じます。

一度失墜した社会的信用の回復には膨大な時間とコストがかかり、採用活動にも打撃を及ぼします。

【感染を理由とした嫌がらせから退職に追い込まれた事例】

新型コロナに感染し療養を終えて復帰した従業員が、嫌がらせの末に退職に追い込まれたケースがあります。

この従業員は、同僚から「菌が残っている」と避けられ、除菌スプレーを吹きかけられるハラスメントを受けました。

上司からは明確な理由なく倉庫内作業を命じられ、事実上の隔離扱いを受けました。

社内チャットでも無視され、極度のストレスから不眠症を発症しました。

会社側に相談しても改善されず、心身ともに限界を迎えた従業員は退職を選びざるを得ませんでした。

【コロナハラスメントから身を守る退職時のサポート手段】

コロナハラスメント被害に遭い、職場に留まることが困難な場合は、専門のサポート手段を活用して退職手続きを進めるべきです。

適切な証拠があれば、雇用保険において会社都合退職と同等の扱いで失業給付を即座に受給できる可能性があります。

しかし、心身が疲弊した状態で単独で立証を行うのは容易ではありません。

そこで、退職サポートラボのような給付金申請サポートを利用すれば、専門家の知見を得て、経済的不安を抑えながら次のステップへ進む基盤を確保できます。

【リモートワーク環境における監視がもたらす離職への影響】

在宅勤務の普及に伴い、過度な監視体制が新たなハラスメントを誘発し、従業員を離職へ向かわせています。

上司がサボりを疑い、常時カメラ接続を強要したり、頻繁なチャット報告を義務付けたりする行為は、労働者に過度な精神的負荷を与えます。

さらに、オンライン画面に映る自宅の様子や家族の物音に文句を言うプライバシー侵害も横行しています。

監視環境に置かれた従業員は自宅でも緊張を強いられ、帰属意識が急激に低下し、離職を選択する原因となります。

【ハラスメント放置による職場環境配慮義務違反のリスク】

リモートワーク下でのハラスメント行為を企業が把握しながら黙認した場合、職場環境配慮義務違反に問われる重大なリスクを背負います。

使用者は労働者が安全に労働できるよう配慮する義務があり、これは在宅勤務でも適用されます。

オンライン上での精神的攻撃を放置した結果、従業員が精神疾患を患って離職した場合、企業は損害賠償責任を免れません。

裁判により労務管理の不備が社会的に露呈すれば、企業のコンプライアンスに対する市場の信頼は失墜します。

【オンライン飲み会の強制と私生活介入による退職事例】

上司が業務時間外のオンライン飲み会への参加を執拗に強要し、断った従業員に不利益な扱いを行った事例があります。

この上司は「在宅で暇なはずだ」と深夜に及ぶ飲み会を何度も開催し参加を義務付けました。

ある従業員が家事を理由に断ると、翌日からオンライン上で「協調性がない」と非難され、業務連絡から意図的に外される嫌がらせが始まりました。

実質的な村八分状態にされ、精神的に追い詰められた従業員は、私生活まで侵食する会社に恐怖を覚え退職しました。

【リモートハラスメントに悩む労働者が選ぶべき解決手段】

リモート監視や業務外の強制に悩み退職を決意した労働者は、経済的不利益を被ることなく円満に次の生活へ移行するための解決手段を講じる必要があります。

ハラスメント理由の退職は失業手当の給付で優遇される権利がありますが、会社側が自己都合退職として処理するトラブルが多々あります。

退職サポートラボのような専門サポートを活用すれば、複雑な行政手続きを迷わず進めることが可能です。

給付金を漏れなく獲得し、安心して転職活動に専念できます。

【ワクチン接種の強要が職場内の人間関係に及ぼす影響】

職場内におけるワクチン接種の有無を巡る個人の選択への介入は、従業員間に深刻な対立を生じさせ、職場の人間関係を崩壊させる影響を及ぼします。

接種は個人の意思であり、会社が一律に義務付けたり未接種者を冷遇したりすることは許されません。

しかし、社内で同調圧力が形成されると、差別的な発言や集団での無視といったハラスメントへ発展します。

対象となった従業員は職場内で完全に孤立し、人間関係の悪化は被害者の離職動機を決定づけることになります。

【自己決定権侵害とプライバシー開示強要の法的リスク】

従業員に接種を強制したり、その有無を全社員の前で公表させたりする行為は、自己決定権およびプライバシー権の重大な侵害にあたり、企業に大きな法的リスクを生じさせます。

健康情報を本人の同意なく他者に暴露する行為は不法行為責任を問われます。

また、未接種を理由に配置転換を行ったり不当な退職勧奨を行ったりすることは人事権の濫用となり違法です。

民事訴訟を起こされた場合、多額の損害賠償金や労働局からの是正勧告により社会的信用は失墜します。

【医療方針の選択を巡る差別から自主退職に至った事例】

職場における選択の自由が尊重されず、組織的なハラスメントに発展して自主退職を余儀なくされた事例があります。

ある企業で、個人の健康上の理由から周囲と異なる対応をとっていた従業員に対し、上司が朝礼で実名を挙げて「安全意識を乱している」と公然と批判しました。

さらに、デスクを部屋の隅へ強制移動させ、業務連絡から除外する排除が行われました。

同僚からも冷淡な視線を向けられ続け、絶望的な状況に陥った従業員は退職を選びました。

【職場の同調圧力に疲弊した際の確実な退職対応策】

職場の同調圧力や差別的なハラスメントに疲れ果て退職を考えている労働者は、自身の権利を守り安全に職場を離脱するための対応策を実行すべきです。

退職時に会社側と直接交渉することは、さらなる精神的攻撃を呼び込むリスクがあり大きな負担となります。

このような場面において、退職サポートラボの給付金申請サポートは心強い味方となります。

理不尽な職場から距離を置きながら、給付手続きを正確に進めることができるため、安心して次の準備を調えられます。

【体調不良者への過度な疑念が従業員の心理に与える影響】

体調不良を訴える従業員に対して「サボりではないか」と過度な疑念の目を向ける職場環境は、従業員の心理に甚大な悪影響を及ぼします。

休暇を申請した労働者に対して、チャットで執拗に病状の証明を迫ったり嫌味を言ったりする行為はコロナハラスメントです。

従業員は「体調を崩すと責められる」という強い恐怖心を植え付けられます。

本来休むべき体調不良でも無理をして出社するようになり、心理的安全性が崩壊し、会社への不信感から離職を決意します。

【安全配慮義務の逸脱と受診強要による違法性のリスク】

企業が体調不良の従業員に過度な検査の強要や特定の受診を命じ、拒否を理由に懲戒処分を行う行為は、安全配慮義務の範囲を逸脱しており違法性を問われます。

企業には職場環境を確保する義務がありますが、労働者の身体の自由を侵害してよい理由にはなりません。

就業規則に根拠がない不利益処分は人事権の濫用として無効となります。

休暇取得を妨害する行為は労働基準法に抵触する恐れもあり、労働紛争へ発展した場合、企業は多大な損失を被ります。

【体調不良を仮病と疑われ精神的に追い詰められた事例】

職場で体調不良に対する理解が得られず、執拗な疑いの目を向けられた結果、精神的に追い詰められて退職した事例があります。

ある従業員が微熱で有給休暇を申請した際、上司から「体温計の写真を送れ」と要求されました。

復帰後も少し席を外しただけで「またサボっている」と嫌味を言われ、同僚からも冷ややかな目で見られました。

自分が病気であったことすら否定される環境に耐えられなくなった従業員は、深刻な適応障害を患い、退職を選びました。

【理不尽な疑念から解放され健やかに退職するための対策】

理不尽な疑念や非難によって退職を余儀なくされた労働者は、これ以上の精神的消耗を防ぐための具体的な退職対策を講じる必要があります。

不適切な労務管理を行う会社は、退職時に自己都合退職を押し付け、労働者のその後の生活を脅かす傾向があります。

トラブルを防ぎ権利を守るためには、退職サポートラボの給付金申請サポートを頼ることが推奨されます。

専門家の指導のもとで不備なく手続きを完了させることで、金銭的不安を解消し再スタートを切れます。

この用語の監修者

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                     いまいかずき

今井一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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