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カスハラの定義|厚生労働省ガイドラインの基準を解説

ハラスメント

顧客から不満を訴えられることはよくあることです。しかし、その中には過度な要求を強いる悪質なクレームがあることも確かです。

厚生労働省は、悪質な暴言や過度な要求を「カスタマーハラスメント」と区別し、働く人の人権を侵害する深刻な違法行為であることを正式に認めました。さらに重要な動向として、令和8年(2026年)10月1日からは、すべての企業等においてカスハラ防止のための「雇用管理上の必要な措置」を講じることが法律で義務付けられることになりました。これにより、カスハラ対策は企業の「努力目標」から、必ず遂行すべき「法的義務」へと変わります。

本記事では、厚生労働省の最新ガイドラインに沿ってカスハラの定義を明確にし、現場の責任者としてどのように部下と自身の心身を守るべきかを詳しく解説します。

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カスタマーハラスメント(カスハラ)の定義を徹底解説

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「クレーム」と「ハラスメント」の境界線はどこにあるのでしょうか。

近年、企業や行政で重大な問題となっているカスタマーハラスメント。従業員の精神的な負担はもちろん、組織の生産性やブランドイメージにも深刻な影響を及ぼします。

しかし、その線引きは曖昧になりがちです。本記事では、厚生労働省の見解を基に、カスハラの定義・判断基準・具体例をわかりやすく解説します。

カスハラとは?(定義・本質)

カスハラとは「顧客等からの要求の内容が妥当性を欠く」あるいは「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもの」を指します。 カスハラは、単なる「顧客の不満」ではありません。厚生労働省の定義では、業務の適正な範囲を超え、それによって労働者の就業環境が害される行為を指します。

正当なクレームはサービス向上のための貴重な意見ですが、カスハラは「言動の不当性」や「態様の悪質性」が特徴です。例えば、商品に不備がないにも関わらず金品を要求したり、数時間にわたって大声で叱責し続けたりする行為は、顧客という立場を逸脱したハラスメントに該当します。

厚生労働省のカスタマーハラスメントガイドラインとは

厚生労働省は、カスハラ被害の深刻化を受けて「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」を公表しました。この資料は、カスハラを「個人の接客スキルの問題」ではなく、「企業が組織として対応すべきリスク」として位置づけています。

特に2023年9月の労災認定基準改正により、カスハラが精神障害の労災評価対象として明確に追加されたことは、法的な救済において大きな転換点となりました。

カスハラに該当する具体的な行為(ガイドラインの例示)

同ガイドラインでは、以下のような行為がカスハラとして例示されています。

  • 身体的・精神的な攻撃:殴る、蹴る、物を投げつける、または「死ね」「無能」といった人格否定の暴言。
  • 威圧的な言動:土下座の強要、SNSでの実名拡散を盾にした脅迫、大声での執拗な非難。
  • 過剰な要求:営業時間外の対応強要、規定外の返金要求、不相当な謝罪の繰り返し。
  • 不合理な拘束:電話を何時間も切らせない、オフィスに居座って帰らないなどの長時間拘束。

これらの行為は、一度の発生であっても働く人の心に深刻な後遺症を残す恐れがあるのです。

参考:厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf

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職場のハラスメントに関する実態調査

統計データによれば、カスハラは今や多くの労働者が直面する「職業上の重大な危機」であることが明らかになっています。 特に、責任過多になりやすい管理職層は、その最前線で心身を削りながら対応に追われています。

どれくらいの企業がカスハラを受けているのか

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」によると、過去3年間に労働者からカスタマーハラスメント(カスハラ)の相談があったと回答した企業の割合は27.9%に上り、前回の令和2年度調査から8.4ポイント増加しています。

具体的な被害内容としては、「継続的・執拗な言動(72.1%)」や「大声で責めるなどの威圧的な言動(52.2%)」が過半数を占めており、カスハラは今や約3割の企業が直面する現代の深刻な労働問題と言えます。

参考:政府広報オンライン「カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?企業に求められる対策」 https://www.gov-online.go.jp/article/202510/entry-9370.htm

管理職が直面する「板挟み」のストレス

40代以降の管理職は、顧客からの理不尽な攻撃から部下を守る責任と、会社から求められる「売上・顧客満足」の間で激しい葛藤を抱えています。

部下のメンタルケアを優先すれば顧客を失うリスクを負い、顧客を優先すれば部下が離職するという極限状態に置かれやすく、結果として管理職自身のメンタルが限界を迎えてしまうケースが急増しています。

メンタルの限界を放置するリスク

カスハラの心理的負荷を「管理職なら耐えて当然」と放置することは非常に危険です。 強いストレスを浴び続けると、不眠、動悸、フラッシュバック、抑うつ状態を招き、最悪の場合は自死に至るリスクさえあります。

組織的な支援がないまま一人で抱え込み続けると、キャリアが断絶されるだけでなく、その後の生活基盤まで脅かされる恐れがあります。

参考:政府広報オンライン「カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?」 https://www.gov-online.go.jp/article/202510/entry-9370.html

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企業等に義務化されるカスハラ対策と従業員を守る組織的対応

現在、企業には従業員をカスハラから守るための「安全配慮義務」が求められており、適切な対策を講じないことは法的リスクとなります。 会社として毅然とした態度を示すことが、現場の安心感に繋がります。

企業が準備すべきカスハラ対策とは

ガイドラインに基づき、企業は以下の組織的対応を整えることが推奨されています。

  • 基本方針の表明: 「カスハラは容認しない」という強いメッセージを社内外へ公開。
  • 相談体制の確立被害者が一人で悩まないよう、産業医や人事部門と連携した相談窓口を設置。
  • 教育・研修の実施: 現場での具体的な断り方や交代のタイミングをロールプレイング等で学ぶ。 これらが不十分な場合、企業は安全配慮義務違反として損害賠償を問われる可能性もあります。

カスハラが起きた時に企業がとるべき行動とは

被害が発生した際、会社は現場の労働者を決して孤立させてはなりません。 速やかな担当者の交代、複数名での対応、悪質な場合には警察への通報や法的措置の検討が不可欠です。

また、ビジネスネームの導入など個人の特定を防ぐ配慮や、AIによる音声解析などの最新技術を活用した対策等が検討されています。

参考:厚生労働省「職場におけるハラスメント対策」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

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カスタマーハラスメントは犯罪行為になるのか

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結論として、カスハラの行為内容によっては刑法上の犯罪に該当し、法的な処罰の対象となります。 「お客様」だからといって、決して免罪されるわけではありません。

カスタマーハラスメントで問われる犯罪行為

悪質なカスハラには、以下のような罪名が適用される可能性があります。

  • 強要罪・恐喝罪: 「土下座しろ」と強要したり、「金を払え」と脅したりする行為。
  • 威力業務妨害罪: 大声で騒ぎ立てたり、不当な長時間拘束によって業務を止める行為。
  • 不退去罪: 帰宅を促してもオフィスや店舗から離れない行為。
  • 侮辱罪・名誉棄損罪: ネット上で根拠のない誹謗中傷を拡散し、個人や企業の社会的評価を落とす行為。

カスタマーハラスメントを受けた時にどうすればよい?

被害を受けた際は、まず「客観的な事実」を積み上げることが重要です。 録音データや防犯カメラの映像、医師の診断書は、労災申請や法的手段をとる際の強力な武器となります。会社が動いてくれない場合は、外部の労働局や弁護士などの専門機関に相談し、自らの権利を守るアクションを起こしましょう。

改善しない時は「退職サポートラボ」を活用して再出発を目指そう

もし会社側の対応に期待できず、心身が限界を超えるようなカスハラ被害を受けているのであれば、無理をしてその場に留まる必要はありません。

「辞めた後の生活費が不安」という方は、退職サポートラボへご相談ください。カスハラによるメンタル不調での離職は、雇用保険上の「特定受給資格者」等として認められ、給付制限の緩和や給付日数の優遇を受けられる可能性があります。

退職サポートラボでは、専門スタッフが、あなたの状況に合わせた最適な受給プランをレクチャーします。契約後は社会保険労務士が複雑な申請手順を最後まで伴走支援するため、金銭的な不安を解消し、心身の回復に専念できる環境を整えることができます。

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まとめ:カスハラは国が認めた違法行為!自分を責めるのはやめよう

カスタマーハラスメントは、働く人の尊厳を深く傷つける深刻な社会問題です。厚生労働省がガイドラインを定め、労災認定の基準にまで加えたほど危険で悪質な行為です。

被害者が、業務上で責められる理由は一切なく、「公的な救済が必要な被害」であることを証明しています。責任ある立場の方は、心身をすり減らしてまで解決しようとしがちです。しかし、自分を責める必要はありません。

まずは自分自身の心身を最優先に考えることが正しい行為です。雇用保険等の給付金には、カスハラで辞めざるを得ない方を守るための手厚い制度がいくつか存在します。万が一、状況が改善せず、これ以上は耐えられないと感じた時は、一人で悩まずに退職サポートラボにご相談ください。

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この記事の監修者

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                               いまい かずき                                

今井 一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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