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解雇予告 [ かいこよこく ]

用語解説


解雇予告とは、会社が労働者を解雇する際に、少なくとも30日前までに解雇の意思を伝えなければならないと定められた制度である。
これは労働基準法第20条に基づくルールで、労働者が突然職を失うことによる生活への影響を和らげる目的で設けられている。

解雇予告は、口頭だけでなく書面で行われることが望ましく、解雇日がいつなのかを明確に伝える必要がある。
予告期間中は通常どおり雇用関係が継続し、労働者は賃金を受け取りながら次の仕事を探す準備を行うことができる。

【解雇予告が必要となるケース】

・正社員や契約社員など、期間の定めなく雇用されている場合
・更新を繰り返し、実質的に長期雇用とみなされる契約社員の場合
・業績不振や人員整理などを理由とした普通解雇の場合

【解雇予告が不要または例外となるケース】

・労働者に重大な規律違反があり、懲戒解雇が相当と判断される場合
・天災などやむを得ない事情により事業継続が不可能になった場合
試用期間中で、かつ解雇が合理的と認められる場合

解雇予告手当との関係】

会社が30日前の予告を行わずに即時解雇する場合、不足日数分の賃金に相当する「解雇予告手当」を支払う義務がある。
たとえば10日前に解雇を通知した場合、残り20日分の賃金を手当として支給しなければならない。

解雇予告は、解雇の有効性そのものを保証する制度ではない点にも注意が必要である。
たとえ解雇予告が行われていても、解雇理由に合理性や社会的相当性がなければ、解雇が無効と判断される可能性がある。
解雇を告げられた場合は、予告の有無だけでなく、理由や手続きの妥当性についても確認することが重要である。

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