解雇予告手当 [ かいこよこくてあて ]
用語解説
解雇予告手当とは、会社が労働者を解雇する際に、法律で定められた30日前の解雇予告を行わなかった場合に、その不足日数分の賃金を支払う義務がある手当を指す。
労働基準法第20条に基づく制度であり、突然の解雇によって労働者の生活が不安定になることを防ぐ目的で設けられている。
本来、会社は解雇を行う場合、少なくとも30日前までに解雇予告をしなければならない。
しかし、即日解雇や短期間での解雇を行う場合には、予告期間に不足する日数分の賃金を「解雇予告手当」として支払う必要がある。
【解雇予告手当の計算方法】
解雇予告手当は、原則として「平均賃金」を基準に算出される。
たとえば、10日前に解雇を告げられた場合、30日から10日を差し引いた20日分の平均賃金が解雇予告手当として支給される。
平均賃金には、基本給だけでなく各種手当が含まれるケースもあるため、支給額の内訳を確認することが重要である。
【解雇予告手当が支払われない例外】
・労働者に重大な規律違反があり、懲戒解雇が相当と認められる場合
・天災などやむを得ない事情により事業の継続が不可能となった場合
・日雇い労働者や短期間の試用期間中で、法令上の要件を満たす場合
【注意すべきポイント】
解雇予告手当は、解雇そのものの正当性を保証するものではない。
たとえ手当が支払われていても、解雇理由や手続きに合理性がなければ、解雇が無効と判断される可能性がある。
また、解雇予告手当は「慰謝料」ではなく、法律上の最低限の補償である点にも注意が必要である。
解雇を突然告げられた場合は、解雇予告の有無や解雇予告手当の支給状況を確認し、不明点があれば労働基準監督署や専門家に相談することが望ましい。
生活への影響を最小限に抑えるためにも、自身の権利を正しく理解しておくことが重要である。
