無料で相談する

懲戒解雇 [ ちょうかいかいこ ]

用語解説


懲戒解雇とは、労働者が重大な規律違反・企業秩序を著しく乱す行為を行った場合に、企業が科すことのできるもっとも重い処分を指す。
一般的な解雇とは異なり、懲戒解雇は「企業に著しい損害を与えた」「職場秩序を大きく乱した」など、重大な非違行為があった場合に限定して行われる。
退職金が支給されない、再就職が極めて困難になるなど、労働者にとって重大な不利益を伴うため、その適用には厳格な要件が求められる。

懲戒解雇の代表的な理由には、横領・窃盗・背任、不正経理、重大なセクハラパワハラ、会社機密の漏洩、無断欠勤の長期化、暴力行為、重大な業務妨害などがある。
ただし、これらに該当する場合でも会社が自由に懲戒解雇を行えるわけではなく、就業規則に懲戒事由として明確に定められている必要がある。
さらに、その行為と処分のバランスが合理的でなければ、解雇権の濫用として無効になる可能性がある。

また、懲戒解雇を行う際には、事実調査や本人への弁明の機会付与など、適正な手続きが求められる。
企業が十分な調査をしないまま処分を行った場合、後に労働審判や裁判で争われ、懲戒解雇が取り消されるケースもある。
特に、長期無断欠勤や業務怠慢といった曖昧な理由では懲戒解雇が認められにくく、会社側は慎重な判断が必要となる。

懲戒解雇になると退職金の不支給、失業保険の給付制限(最大3か月)、再就職時のイメージダウンなど、労働者の生活に深刻な影響が及ぶ。
そのため、企業も従業員も「最後の手段」であることを理解し、問題行為が起きた段階で指導・注意・懲戒処分など段階的な対応を行うことが望ましい。
適切なハラスメント対策や職場環境の整備も、事態の深刻化を防ぐためには重要である。

懲戒解雇は、企業秩序を守るための制度である一方、適用を誤ると大きな法的トラブルにつながる。
企業は公正な手続きと妥当性を確保し、労働者も就業規則を理解したうえで日々の勤務に臨むことが重要である。

退職にまつわる給付金申請サポート

キーワードから記事を探すkeyword

キーワード