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活躍推進法 [ かつやくすいしんほう ]

用語解説


活躍推進法とは

活躍推進法(女性活躍推進法)とは、正式名称を「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といい、2015年に成立・施行された法律です。すべての女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現することを目的とし、企業・国・地方公共団体に対して女性の採用・登用・職場環境整備に関する具体的な取り組みを義務付けています。当初は2025年度末までの時限立法でしたが、2025年6月の法改正により10年間延長され、2035年度末まで有効となりました。2026年4月からは情報公表の義務対象が拡大されるなど、法改正による企業への影響は今も続いています。退職・離職を考えている方にとっても、在職中の職場環境や給付金の算定基礎に関わる重要な法律です。

2026年改正で活躍推進法が離職・退職を考える人に与える影響

2026年4月施行の改正女性活躍推進法では、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の情報公表が義務化の対象として拡大されます。これにより、自社の男女賃金格差が外部から可視化されるため、在職中に賃金差異の実態を把握しやすくなります。退職・転職を検討している方にとっては、転職先企業の賃金差異情報を事前に確認できる環境が整いつつあるという点でも重要な改正です。また、2026年4月施行分には女性の健康課題への配慮促進や、ハラスメント対策措置の義務化も含まれており、在職中の職場環境に直接影響します。退職を検討する背景に職場環境の問題がある場合、改正内容を正しく理解したうえで判断することが重要です。

2026年改正への対応が遅れる企業に勤める労働者が直面するリスク

2026年4月の法改正に対応できていない企業では、男女賃金差異の情報公表が適切に行われないケースが生じる可能性があります。こうした企業では、在職中に男女間の不公平な待遇が是正されないまま継続するリスクがあります。また、ハラスメント対策措置が義務化されるにもかかわらず社内整備が遅れている職場では、従業員が不当な扱いを受けても相談窓口が機能しない状況が続く恐れがあります。退職・離職の判断を迫られる背景に、こうした法令違反状態が潜んでいるケースもあります。

2026年改正対応と退職判断の実際のケース

大手メーカーに勤める30代女性が、2026年4月の情報公表義務化を機に自社の男女賃金差異が開示されたことで、長年感じていた待遇格差が数値として裏付けられたと認識し、転職・退職を決意したケースがあります。また、改正により義務化されたハラスメント対策の社内整備が自社で進んでいないことを確認し、法令対応に積極的な企業への転職を選択したケースも報告されています。こうした事例は、法改正情報を正確に把握していることが退職・転職判断の質を高めることを示しています。

2026年改正を踏まえた退職前の確認事項と給付金申請への影響

退職を検討している方は、まず2026年4月以降に義務化・拡大された情報公表項目をもとに自社の状況を確認することをお勧めします。男女間賃金差異の情報は、「女性の活躍推進企業データベース」(内閣府運営)で公開されています。退職後に受け取れる雇用保険の基本手当(失業給付)は、退職前の賃金額をもとに算定されるため、在職中の賃金が適正かどうかを把握することは給付金額にも直結します。退職時の給付金申請全体をスムーズに進めるには、退職サポートラボへのご相談が有効です。

活躍推進法の義務規定が退職・離職を考える人に与える影響

活躍推進法は、一定規模以上の企業に対して「一般事業主行動計画の策定・届出・公表」と「女性の活躍に関する情報公表」を義務付けています。従業員の立場からは、勤務先企業がこれらの義務を果たしているかどうかを確認することで、職場の女性活躍推進への取り組み姿勢を客観的に把握できます。行動計画が策定・公表されていない企業は法令義務を果たしていない状態であり、退職・転職先を選ぶ際の判断材料の一つになります。また、離職後の失業給付申請においては、退職理由が「会社側の義務違反に起因する環境悪化」である場合、特定受給資格者として有利な条件で給付を受けられる可能性があります。

活躍推進法の義務不履行・罰則を放置した企業で働き続けるリスク

活躍推進法では、行動計画の策定・届出義務や情報公表義務に違反した場合、厚生労働大臣による勧告・公表の対象となります。勧告に従わない場合はさらに企業名が公表されるため、社会的信用の低下につながります。こうした法令違反状態にある企業では、女性の活躍推進に向けた社内制度整備が進んでいない可能性が高く、育児・介護との両立支援や昇進機会の平等といった職場環境に問題が生じやすい状況があります。義務不履行の職場環境を理由に退職を選択した場合、退職理由の説明が雇用保険の給付要件の判断に影響することがあります。

義務違反企業からの退職を選んだ労働者の事例

301人以上規模の企業に勤める女性が、一般事業主行動計画が策定されておらず情報公表も行われていないことを退職の一因として転職した事例があります。この方は、転職活動において「女性の活躍推進企業データベース」を活用し、えるぼし認定を取得している企業を転職先として選定しました。退職後の雇用保険申請において、法令違反状態にある職場環境が退職理由として考慮されるかどうかは、ハローワークでの認定手続きでの説明の仕方が重要です。

活躍推進法の義務規定を退職・給付金申請にどう活かすか

退職前に、勤務先が活躍推進法の義務を果たしているかどうかを確認します。「女性の活躍推進企業データベース」や管轄の労働局のウェブサイトで、自社の行動計画の届出状況・情報公表状況を調べることができます。義務違反状態を確認した場合は、退職理由として記録しておくことが、雇用保険の特定受給資格者認定を検討する際に役立ちます。退職後の雇用保険申請や給付金請求に関して不安がある方は、退職サポートラボにご相談いただくことで、申請手続きの全体像を整理したうえで対応が可能です。

えるぼし認定が退職・転職を考える人の就職活動に与える影響

えるぼし認定とは、活躍推進法に基づき厚生労働大臣が女性の活躍推進に関する状況が優良な企業を認定する制度です。認定段階は1〜3段階(プラチナえるぼしは最高位)があり、認定企業は厚生労働省が運営するデータベースや認定マークの表示によって対外的にアピールできます。退職・転職を考えている方にとっては、えるぼし認定の有無が転職先の職場環境を比較する際の客観的な指標になります。2026年4月からは「えるぼしプラス」「プラチナえるぼしプラス」の創設も予定されており、認定制度がさらに充実する方向で改正が進んでいます。認定企業は公共調達でも優遇されるため、安定性の観点からも参考になります。

えるぼし認定を取得していない企業で働き続けるリスク

えるぼし認定を取得していない企業が必ずしも法令違反というわけではありませんが、認定要件(採用・継続就業・労働時間等の改善・管理職比率・多様なキャリアコース)を満たすための社内整備が進んでいない可能性があります。女性の継続就業支援や管理職登用の実績が低い職場では、育児・介護との両立が困難になったり、昇進機会が限られたりするリスクがあります。こうした職場環境の問題が離職の一因となっている場合、退職後の給付金申請において退職理由の整理が重要になります。

えるぼし認定企業への転職を実現した事例

30代の女性会社員が、勤務先での昇進機会の少なさと育児支援制度の不十分さを理由に退職を決意し、転職先の選定に「女性の活躍推進企業データベース」のえるぼし認定情報を積極活用したケースがあります。プラチナえるぼし認定を取得している企業への転職後、育児と仕事を両立しながら管理職に登用されたと報告されています。退職から転職先探しまでの期間中に雇用保険の基本手当を受給するために、退職理由の正確な整理と給付申請手続きを専門サービスに依頼したことが、スムーズな転職につながった要因とされています。

えるぼし認定情報を退職・転職活動に活かす方法

退職後の転職活動において、えるぼし認定の有無は職場環境を比較するための有効な指標です。「女性の活躍推進企業データベース」(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)では、企業ごとの認定段階・採用女性比率・管理職比率・男女賃金差異を無料で確認できます。転職活動中は雇用保険の基本手当受給期間とも重なるため、給付金の申請・受給手続きを並行して行う必要があります。退職時の給付金申請手続きを効率よく進めるには、退職サポートラボへのご相談をご検討ください。

活躍推進法の行動計画・情報公表が退職を考える従業員に与える影響

活躍推進法では、企業に対して「一般事業主行動計画」の策定・届出・公表および「女性の活躍に関する情報公表」が義務付けられています。従業員の立場では、公表された行動計画や情報を確認することで、自社が女性の採用・継続就業・管理職登用においてどのような目標を掲げているかを把握できます。退職を検討している方が転職先を選ぶ際、各社の行動計画の内容と達成状況を比較することで、入社後の職場環境を事前に見極める材料として活用できます。2026年4月以降は公表義務項目が拡大されるため、より詳細な情報が入手しやすくなります。

行動計画が形骸化している企業に勤め続けるリスク

行動計画を策定・公表していても、実際の数値目標が達成されていない企業や、計画の内容が抽象的で具体的な取り組みが伴っていない企業では、法律の趣旨に沿った職場改善が進んでいない状態が続きます。こうした職場では、女性の昇進機会が限られたまま継続就業するリスクや、育児・介護との両立支援が不十分なまま働き続けるリスクが生じます。行動計画の達成度が低い企業では、将来的な賃金上昇の機会も制限される可能性があり、退職・転職を検討する際の判断根拠の一つになりえます。

行動計画の未達が続く職場から退職を選んだ実例

東京都内のサービス業に勤める40代の女性が、毎年更新される行動計画に「管理職比率の向上」が掲げられているにもかかわらず、10年以上にわたって実態が改善されていないことを確認し、転職を決断した事例があります。公表されている情報公表データを自ら調べたことが、退職理由を客観的に整理するきっかけになったといいます。退職後は雇用保険の基本手当を受給しながら転職活動を行い、えるぼし認定取得企業への転職を実現しました。

行動計画・情報公表の内容を退職前に確認する方法

退職前に「女性の活躍推進企業データベース」で自社の行動計画・情報公表の内容を検索し、数値目標の達成状況を確認します。公表データに基づき、退職理由を整理しておくことで、ハローワークでの離職理由の説明や雇用保険申請がスムーズになります。退職後に受け取れる給付金の種類・金額・受給要件を事前に把握しておくことも重要です。退職給付金の申請手続き全体を整理したい方は、退職サポートラボへのご相談をお勧めします。

活躍推進法の対象企業規模要件が退職・転職を考える人に与える影響

活躍推進法の義務の対象となる企業規模は、法改正により段階的に拡大されてきました。2022年4月の改正で行動計画の策定・届出・情報公表の義務対象が「常時雇用労働者101人以上」の企業に拡大され、それ以下の規模の企業は努力義務となっています。退職・転職を考えている方にとっては、現在の勤務先や転職候補先が義務対象かどうかを確認することで、法的に整備された職場環境が保証されているかの目安になります。中小企業(100人以下)では義務対象外のため、情報公表やえるぼし認定の状況が確認できない場合がある点を転職活動で留意する必要があります。

101人以上規模の義務対象外・対応未実施企業で働くリスク

101人以上規模でありながら行動計画の策定・届出を怠っている企業では、法令違反状態として厚生労働大臣による指導・勧告の対象となります。こうした企業では、女性の活躍推進に向けた社内制度整備が遅れており、育児休業取得率の低さ・管理職への登用機会の少なさ・男女賃金差異の大きさといった問題が表面化しにくい環境が続く可能性があります。義務対象企業に勤めながらこれらの問題が解消されない場合、長期的なキャリア形成や賃金上昇の機会が制限されるリスクがあります。

対象規模要件と退職判断に関わる典型的なケース

常時雇用100人の企業に勤めていた女性が、努力義務にとどまる企業規模のため行動計画の公表もえるぼし認定の取得もなく、職場環境の改善見込みが立たないと判断して退職したケースがあります。一方、101人規模の拡大適用後も届出を行っていない企業に勤めていた女性が、法令違反状態を退職理由の一つとして記録したところ、ハローワークでの離職理由説明がスムーズになったという事例も報告されています。

勤務先の対象規模要件を退職前に確認するための手順

まず、勤務先の常時雇用労働者数を人事・総務部門に確認します。101人以上であれば、「女性の活躍推進企業データベース」で自社の行動計画届出状況・情報公表状況を検索します。届出・公表がされていない場合は、管轄の都道府県労働局に問い合わせることで状況を確認できます。退職後の給付金申請において、こうした事前確認が退職理由の整理に役立ちます。退職サポートラボでは、退職前後の給付金申請手続きに関するサポートを提供しており、手続きの全体像を整理するご相談が可能です。

活躍推進法に基づく職場環境の整備状況が退職・離職判断に与える影響

活躍推進法は、単に情報公表や行動計画の策定にとどまらず、育児・介護との両立支援、ハラスメント対策、フレキシブルな働き方の整備など、幅広い職場環境の改善を企業に求める法律です。これらの取り組みの充実度は、退職・離職を検討している方が職場に留まるかどうかの判断に直接影響します。特に2026年4月改正では、女性の健康課題への配慮促進とカスタマーハラスメント・ハラスメント対策措置の義務化が加わり、在職中の従業員保護がさらに強化されます。退職を考えている背景にこれらの職場環境問題がある場合、その実態を記録しておくことが退職後の給付金申請において重要です。

職場環境の整備不足が退職後の給付金に影響するリスク

雇用保険の基本手当(失業給付)において、「特定受給資格者」として認定されると、一般受給資格者よりも給付日数が長く、給付開始までの待機期間も短くなる場合があります。退職理由が「会社側の事情」に起因する場合(ハラスメント・法令違反・著しい労働環境の悪化など)は特定受給資格者として認定される可能性がありますが、退職理由の説明が不十分だと「自己都合退職」として扱われ、給付条件が不利になるリスクがあります。活躍推進法に反する職場環境を退職理由とする場合、その根拠を具体的に整理しておくことが不可欠です。

職場のハラスメント・環境問題を理由に退職した事例

ハラスメント対策の社内整備が義務化されていないまま放置されていた中規模企業に勤めていた女性が、上司からの継続的なハラスメントを理由に退職しました。退職時に、活躍推進法に基づく情報公表データや社内の対応記録を整理していたため、ハローワークでの特定受給資格者認定が認められ、一般受給資格者よりも長い給付日数の雇用保険給付を受けることができました。退職前の情報整理と申請手続きの正確な実行が、受け取れる給付金総額に大きな差をもたらしています。

活躍推進法に関連する職場環境問題を退職・給付金申請に活かす手順

退職を検討している方は、まず活躍推進法に基づく自社の情報公表データを確認し、職場環境の実態と乖離がないかを把握します。ハラスメントや法令違反状態など特定受給資格者認定に関わる退職理由がある場合は、関連する記録(相談記録・メール・労働局への相談履歴など)を退職前に保存しておきます。退職後は速やかにハローワークで離職票の交付と雇用保険の受給申請を行います。受給申請から給付金の実際の受取りまでの手続きに不安がある方は、退職サポートラボへのご相談をお勧めします。

この用語の監修者

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                     いまいかずき

今井一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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