雇止め [ やといどめ ]
用語解説
雇止めとは、有期雇用契約(契約社員・パート・アルバイトなど)において、契約期間の満了を理由として、会社が契約更新を行わずに雇用関係を終了させることを指す。
形式上は「契約期間満了」とされるが、実態によっては解雇と同様に扱われる場合もある。
有期雇用契約では、契約期間が定められているため、期間満了時に契約が終了すること自体は原則として違法ではない。
しかし、これまで更新が繰り返されていた場合や、更新を期待させる言動があった場合には、雇止めが問題となることがある。
【雇止めが問題となりやすいケース】
・長期間にわたり契約更新が繰り返されている
・更新を前提とした説明や評価が行われていた
・正社員と同様の業務内容を継続して担当していた
・雇止めの理由が合理的でない、または説明がない
労働契約法では、有期雇用労働者の保護の観点から、一定の場合に雇止めを無効と判断できる枠組みが設けられている。
いわゆる「雇止め法理」と呼ばれ、解雇と同様に合理性や社会的相当性が求められる。
また、会社には雇止めを行う際、事前に予告を行う努力義務が課されている。
特に、契約更新があると期待される状況で突然雇止めを行うと、労働者に大きな不利益を与えるため、トラブルに発展しやすい。
雇止めに納得できない場合、労働者は会社に理由の説明を求めることができる。
さらに、労働局の総合労働相談コーナーへの相談や、労働組合を通じた交渉、労働審判などの手段を検討することも可能である。
雇止めは、有期雇用労働者の生活やキャリアに大きな影響を与える重要な問題である。
契約内容や更新状況を日頃から確認し、不当な扱いを受けていないか注意することが大切である。
