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通院交通費 [ つういんこうつうひ ]

用語解説


通院交通費とは、労働者が治療や診察のために医療機関へ通院する際に要した交通費を指す。
主に労災保険の給付対象として扱われることが多く、業務上の負傷や疾病により通院が必要となった場合に問題となる。

労災保険における通院交通費は、「療養の給付」に付随する費用として支給される。
業務災害または通勤災害として認定された場合、治療費だけでなく、通院に必要な合理的な交通費も補償対象となる。

【通院交通費として認められやすい費用】

・電車、バスなどの公共交通機関の運賃
・やむを得ない場合のタクシー代
・自家用車を利用した場合のガソリン代や駐車料金

ただし、すべての交通費が無条件で認められるわけではない。
通院距離や通院頻度、利用した交通手段の合理性などを踏まえて判断されるため、必要以上に高額な手段を選択した場合は支給対象外となることがある。

通院交通費を請求する際には、領収書や通院記録の提出が求められることが多い。
公共交通機関を利用した場合でも、日付や区間が確認できる記録を残しておくことが重要である。

業務によるケガや病気であるにもかかわらず、会社が労災申請に消極的なケースも少なくない。
そのような場合でも、労働者自身が労働基準監督署に申請することができ、通院交通費についても個別に判断される。

一方、私傷病による通院の場合、通院交通費は原則として自己負担となる。
健康保険制度では治療費の一部は給付されるが、交通費まで補償されるわけではない点に注意が必要である。

通院交通費は、労災認定の可否や通院の正当性と密接に関係している。
通院が必要となった経緯や業務との因果関係を整理し、適切な形で請求することが重要である。

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