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育児休業 [ いくじきゅうぎょう ]

用語解説


育児休業とは、子どもが1歳になるまで(条件により最長2歳まで)仕事を離れて育児に専念できる制度で、育児・介護休業法によって労働者の権利として定められている。
男女ともに取得でき、近年は父親の取得促進が強く求められており、分割取得(産後パパ育休との併用)も可能となるなど制度は年々柔軟化している。

【育児休業中の給付】

育児休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給される。支給額は休業前賃金の67%(6ヶ月経過後は50%)で、生活の基盤を大きく失わずに育児に専念できる仕組みとなっている。
また、社会保険料健康保険厚生年金)が免除されるため、実質的な可処分所得は見た目以上に確保されやすい。

【育児休業を取得できる条件】

・同一事業主に1年以上雇用されていること
・子どもが1歳に達するまで育児をする予定であること
・週の所定労働日数が通常の一定水準を満たすこと

(短時間労働者も条件次第で取得可能)

【企業側の義務】

企業は育児休業の申請を理由に不利益な取り扱い(解雇、減給、評価低下など)をしてはならない。
育休取得希望者には支給制度の説明や、職場復帰に向けた面談、代替要員の調整など、働き続けやすい環境整備が求められる。
特に復帰後の時短勤務制度や残業免除の扱いは重要なポイントとなる。

【育休関連で起こりやすいトラブル】

・取得希望を出した際に上司から否定的な態度を取られる
・復帰後に担当業務が大幅に変更される
・制度の説明不足により給付金の申請が遅れてしまう
・育休を理由に評価を下げられたと感じるケース

育児休業は、子どもの成長を支えるだけでなく、従業員の継続就業を促し、企業にとっても人材流出を防ぐ重要な制度である。適切な運用は企業の信頼性にも大きく影響する。

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