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労働契約法 [ ろうどうけいやくほう ]

用語解説


労働契約法とは、労働者使用者の間で結ばれる「労働契約」の基本的なルールを定めた法律であり、双方の権利と義務を明確にし、公正で安定した労働関係を築くことを目的としている。
労働基準法が労働条件の最低基準を定める法律であるのに対し、労働契約法は契約そのものの成立、変更、終了に関する原則を示す点が特徴である。

法律の中心となるのが「労働契約は労働者と使用者が合意して成立する」という原則であり、労働条件を変更する場合にも双方の合意が必要とされる。
特に、労働者の不利益となる変更を一方的に行うことは原則として許されないとされ、合理性や必要性、労働者への影響を踏まえて判断される。
また、就業規則との関係についても規定があり、就業規則が合理的な内容であり労働者に周知されている場合、契約内容として適用されると定められている。

さらに重要なのが「労働契約は誠実に履行されるべきである」という誠実義務である。
これは、労働者が仕事を適切に行う義務を負う一方で、使用者も働きやすい環境を整える義務を負うことを示している。
また、企業には安全配慮義務もあり、労働者が心身の健康を害さないよう配慮しなければならないとされる。

契約終了に関しても規定があり、解雇を行う際は「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされている。
これは不当な解雇を防ぐための重要な基準であり、企業が恣意的に労働者を辞めさせることを防止している。
また、有期契約に関しては、反復更新が続いた場合に無期転換ルールが適用されるなど、安定した雇用を促進する仕組みも設けられている。

このように労働契約法は、労働者と使用者が対等な立場で契約を結び、安心して働ける環境を整えるための基盤となる法律であり、現代の労働関係において非常に重要な役割を果たしている。

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