傷病手当金 [ しょうびょうてあてきん ]
用語解説
傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがによって働くことができなくなった場合に、生活を支えるために支給される給付金である。
会社を休業し、給与の支払いが受けられない期間について、一定の条件を満たすことで健康保険から支給される。
傷病手当金の支給要件には、「業務外の傷病であること」「仕事に就くことができない状態であること」「連続する3日間を含め4日以上仕事を休んでいること」「休業期間中に給与の支払いがない、または少ないこと」などがある。
これらの条件をすべて満たした場合に支給対象となる。
【支給額と支給期間】
傷病手当金の支給額は、原則として「支給開始日前12か月間の標準報酬日額の3分の2相当額」とされている。
支給期間は、支給開始日から通算して最長1年6か月である。
うつ病や適応障害などの精神疾患による休職・退職の場合も、医師が労務不能と判断すれば傷病手当金の対象となる。
退職後であっても、一定の条件を満たしていれば、継続して受給できるケースがある。
【申請に必要な書類】
・傷病手当金支給申請書
・主治医による意見欄の記載
・事業主による証明
申請書は、健康保険組合や協会けんぽに提出する。
記載内容に不備があると支給が遅れることがあるため、医師や会社と連携しながら正確に手続きを進めることが重要である。
傷病手当金は、休業中の生活を支える重要な制度である。
体調不良で働けない場合には、早めに制度の内容を確認し、適切に活用することが安心につながる。
