休業補償 [ きゅうぎょうほしょう ]
用語解説
休業補償とは、労働者が仕事中のけがや業務が原因の病気によって働けなくなり、収入が得られなくなった場合に、その生活を支えるために支給される補償制度である。
これは労働基準法および労災保険制度に基づいており、業務災害または通勤災害によって労働能力を失ったときに適用される。
会社の責任による補償と公的な労災保険による給付の両方があり、状況によってどちらが適用されるかが異なる点が特徴である。
【会社が行う休業補償】
労働基準法では、業務上の負傷や疾病により働けなくなった場合、会社は休業期間中、平均賃金の60%以上の「休業補償」を支払わなければならないと定めている。
この義務は法律に基づくものであり、理由なく支払わないことは違法となる。
休業補償は、ケガや病気で突然働けなくなった労働者の生活を守るための最低限の保障といえる。
【労災保険による休業補償給付】
業務災害の場合は、公的な労災保険から「休業補償給付」が支給される。
これは休業4日目から給付され、給付額は平均賃金の60%で、さらに「休業特別支給金」として20%が上乗せされ、合計で平均賃金の80%が保障される。
会社からの負担ではなく国の制度で支給されるため、企業規模に関わらず補償を受けられる点がメリットである。
【私傷病との違い】
私生活でのケガや病気(私傷病)の場合、休業補償の対象にはならない。
この場合は健康保険から「傷病手当金」を受け取る仕組みであり、業務災害とは取り扱いが異なる。
どの制度が適用されるかは、ケガや病気の原因が仕事に関連するかどうかで判断される。
【休業補償の重要性】
休業補償は、突然の事故や病気によって働けなくなった労働者の生活を守るための根幹制度である。
収入が途絶える不安を軽減し、療養に専念できる環境を整える役割を果たしている。
また、労災かどうかの判断に迷う場合は、労働基準監督署への相談が推奨される。正しい知識を持つことが、自分の権利を守る第一歩となる。
