36協定 [ さんろくきょうてい ]
用語解説
36協定とは、労働基準法36条に基づき、会社が労働者に法定労働時間を超える残業や休日労働をさせるために、会社と労働者代表との間で締結する協定のことである。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定書」で、この協定を労働基準監督署へ届け出ていない場合、原則として会社は従業員に残業を命じることができない。
日本の企業で残業が行われている背景には、この36協定の存在が欠かせない。
協定には、どれだけの時間外労働を行わせるかという上限時間を明確に定める必要がある。
一般的には、月45時間、年360時間が原則上限とされているが、繁忙期など特別な事情がある場合は「特別条項付き36協定」を結ぶことで、この上限を一時的に超えることが認められる。
ただし、これにも厳格な上限規制が設定されており、年720時間以内・複数月平均80時間以内など、過重労働による健康被害を防ぐための制限が設けられている。
36協定を結ぶ際には、労働者代表を選出し、その代表が労働者の立場を正しく代弁することが求められる。
会社側が代表者を指名することは禁止されており、労働者の過半数の支持を得た人物である必要がある。
また、協定内容は労働者全体に周知されなければならず、透明性の確保が義務付けられている。
適切に運用されていない36協定は、長時間労働の温床となり、過労死・メンタル不調など重大な労働問題につながることがある。
近年では働き方改革関連法により、上限規制の厳格化や監督強化が進んでおり、企業はより慎重に制度管理を行う必要がある。
労働者にとっても、自分の職場の36協定がどのような内容になっているかを知ることは、健康と働き方を守るうえで重要なポイントである。
