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非弁行為 [ ひべんこうい ]

用語解説


非弁行為(ひべんこうい)とは、弁護士資格を持たない者が、法律上弁護士だけが行える業務を有料または無償で行うことを指す。
これは「弁護士法」により禁止されており、違反した場合は刑事罰の対象となる。
非弁行為を禁止している理由は、法的知識のない者が複雑な法律問題を扱うことで依頼者に重大な不利益を与える可能性が高く、法律トラブルの適正な解決を妨げる恐れがあるためである。

具体的には、弁護士以外の者が行ってはいけない行為として、法律相談に対して専門的な助言をすること、相手方との交渉を代理して行うこと、示談交渉、訴訟手続きの代理、企業や個人の法的トラブルへの直接的な介入などが挙げられる。
特に、労働問題・交通事故・離婚・債務整理などは法的判断が必須となる場面が多く、非弁行為に該当するリスクが非常に高い。

近年問題となっているケースとして、退職代行業者が労働者に代わって会社と交渉する行為や、行政書士・司法書士が専門範囲を超えて交渉まで行うケース、SNSや副業サービスで法律相談を有償で提供するケースなどがある。
これらは本人が弁護士でない場合、料金の有無に関係なく非弁行為となる可能性がある。

弁護士法では、非弁行為に対して「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」という厳しい罰則が定められている。
また、個人だけでなく法人(会社)にも罰則が適用されることがあるため、事業としてサービスを提供する場合は特に注意が必要である。

同時に、依頼者側も非弁行為を行う業者を利用すると、適切な法的解決ができずトラブルが悪化したり、違法行為に加担してしまう危険性がある。
法律的な判断や交渉が必要な場合は必ず弁護士に相談し、資格を持つ専門家に依頼することが自身の権利を守るうえでも最も安全な方法となる。

非弁行為の理解は、企業のコンプライアンスや個人のリスク管理にとって重要であり、誤ったサービス利用を防ぐためにも、正しい知識が欠かせない。

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