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算定対象期間 [ さんていたいしょうきかん ]

用語解説


算定対象期間とは、雇用保険の基本手当(失業給付)を計算する際に、「失業前の賃金をどの期間分集計するか」を定めた基準期間のことである。
原則として、離職前の直近6ヶ月に支払われた賃金を対象とし、その総額をもとに「賃金日額」や「基本手当日額」が算出される。
つまり、算定対象期間は失業給付の金額を決定する非常に重要な期間といえる。

ただし、算定対象期間の6ヶ月には実際に働かなかった期間や賃金支払いの対象外となる月は含まれないという特徴がある。
たとえば、育児休業介護休業・病気療養による休職・会社都合の休業などがあった場合、その期間は算定対象から除外される。
その結果、実際に遡る期間が6ヶ月より長くなることがあり、場合によっては1年以上前の賃金が算定の対象となる場合もある。

算定対象期間で集計する賃金には、基本給だけでなく、残業代・通勤手当・役職手当など、労働の対価として支給されたものが含まれる。
一方で、退職金や祝い金など「一時的な性質の支給」や「労働の対価に当たらないもの」は対象外となるため、賃金の扱いには注意が必要である。

この期間が正確でないと、支給額が実際より少なく計算されてしまう可能性もあるため、離職票に記載された賃金額が正しいかどうか確認することは重要である。
もし不明点があれば、ハローワークへ相談して計算の修正を依頼することもできる。

算定対象期間の理解は、失業給付が「どれくらいの金額になるか」を知るうえで不可欠であり、失業後の生活設計や再就職活動の計画を立てる際に大いに役立つ。

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