競業避止義務 [ きょうぎょうひしぎむ ]
用語解説
競業避止義務とは、労働者が在職中または退職後に、勤務先と競合する事業を行ったり、競合他社で働いたりすることを制限する義務を指す。
企業の営業秘密や顧客情報、ノウハウなどを保護する目的で設けられるもので、雇用契約書や就業規則、誓約書などに明記されていることが多い。
在職中については、労働者は会社に対する誠実義務を負っているため、競業行為は禁止されるのが原則である。
一方、退職後の競業避止義務については、職業選択の自由を制限する側面があるため、その有効性は厳しく判断される。
【退職後の競業避止義務が有効とされるための主な条件】
・制限される業務内容や競合範囲が合理的であること
・地理的範囲や期間が必要最小限に限定されていること
・企業側に保護すべき正当な利益が存在すること
・労働者に対する代償措置(補償)が講じられていること
例えば、競業避止義務の期間が極端に長かったり、業種全体を一律に禁止する内容であった場合、無効と判断される可能性が高い。
また、退職後に一切の補償がないまま競業を禁止する条項も、労働者に不利として問題となることがある。
【違反した場合のリスク】
競業避止義務に違反したと会社が判断した場合、損害賠償請求や差止請求を受ける可能性がある。
ただし、実際に損害が発生しているか、義務自体が有効かどうかは個別に判断されるため、必ずしも会社の主張がそのまま認められるわけではない。
競業避止義務は、退職後の転職や独立に大きな影響を与える重要な事項である。
退職前には契約書や誓約書の内容を確認し、不明点がある場合は専門家に相談することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができる。
