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産前休業 [ さんぜんきゅうぎょう ]

用語解説


産前休業とは、妊娠した労働者が出産前に心身を休め、安全に出産へ備えるために取得できる制度で、労働基準法により認められている権利である。
出産予定日の 6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前) から取得でき、本人が会社に申し出ることで休業が開始される。
産前休業は「本人の意思で取得する制度」であり、会社側が取得を拒否することはできない。

産前休業中の賃金については、法律上、会社が支払う義務はない。
しかし、多くのケースでは健康保険から 出産手当金 が支給され、休業期間中の収入を一定程度補う仕組みが用意されている。
出産手当金は、標準報酬日額の3分の2が支給されるため、働けない期間でも経済的な不安を軽減できる点が大きなメリットとなる。

産前休業を取得する際は、医師の診断書は必須ではないが、妊娠が確認できる書類や出産予定日が分かる資料の提出を求められることがある。
取得の申し出は早めに行うことで、職場の業務調整や引き継ぎがスムーズに行われ、本人にも職場にも負担が少なくなる。
なお、妊娠中に体調不良が続く場合は、産前休業とは別に 母性健康管理措置(勤務時間の変更・休憩時間の確保など)を利用でき、
働きながら妊娠期を安全に過ごすための支援制度が整備されている。

また、産前休業が終了すると自動的に産後休業へ移行する。
産後休業は強制的に取得しなければならない期間であり、産前休業と合わせて、妊娠・出産をサポートする大切な仕組みとなっている。
産前休業を適切に利用することで、安心して出産に備えられるだけでなく、出産後の心身の回復にもつながるため、従業員にとって非常に重要な制度である。

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