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法定休日労働 [ ほうていきゅうじつろうどう ]

用語解説


法定休日労働とは、労働基準法で定められた「法定休日」に労働者が働くことを指す。
法定休日とは、使用者が労働者に対して、少なくとも週に1日、または4週に4日以上与えなければならない休日のことである。

会社が独自に定める所定休日とは異なり、法定休日は法律で最低限保障されている休日である。
そのため、法定休日に労働させた場合には、通常の休日出勤よりも厳しい割増賃金の支払い義務が発生する。

法定休日労働の割増賃金】

・法定休日に労働させた場合、35%以上の割増賃金が必要
・深夜(22時~5時)に及ぶ場合は、さらに深夜割増が加算される
時間外労働と法定休日労働は別概念として扱われる

法定休日労働を行わせるには、あらかじめ労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要がある。
36協定がないまま法定休日に労働させた場合、労働基準法違反となり、会社が行政指導や罰則を受ける可能性がある。

実務上は、「その日が法定休日なのか、所定休日なのか」が曖昧になりやすく、割増賃金の計算ミスが起こりやすい。
就業規則や勤務シフトで、法定休日を明確に定めておくことが重要である。

法定休日労働が常態化している職場では、長時間労働過労につながるおそれがある。
労働者の健康を守る観点からも、必要最小限にとどめることが求められている。

法定休日労働は、賃金や労働時間管理に大きく関わる重要な制度である。
自身の勤務実態が法定休日労働に該当するかを正しく理解し、不適切な運用がないか確認することが大切である。

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