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有給休暇 [ ゆうきゅうきゅうか ]

用語解説


有給休暇とは、労働者が休んでも賃金が支払われる休暇制度であり、労働基準法によって保障された権利である。
正式名称は「年次有給休暇」で、労働者の心身の健康維持や私生活の充実を図るために設けられている。
企業独自の福利厚生とは異なり、法律上の制度であるため、会社が取得理由を強制的に問いただしたり、取得を妨げたりすることは許されていない。

有給休暇は、入社後6か月継続勤務し、出勤率が8割以上である場合に10日付与される。
その後、勤続年数に応じて付与日数が増加し、最大で年間20日まで与えられる。未使用分は翌年に繰り越しが可能で、最大40日まで保有できるとされる。
なお、退職時の買い取りは原則として禁止であるが、会社が任意で行うことは可能とされる。

2019年の法改正により、企業には「年5日の有給休暇を必ず取得させる義務」が課された。
この義務に違反した場合、企業には罰則が科されるため、管理簿の作成など取得状況の把握が求められる。

有給休暇の取得理由は原則自由であり、会社は労働者の休暇取得を一方的に拒否することはできない。
ただし、事業の正常な運営に著しい支障が生じる場合に限り、企業は「時季変更権」を行使して別日に変更を求めることができるとされる。
しかし、単なる人手不足など企業側の事情のみでは変更権の行使は認められにくい。

心身の休息、家族との時間、通院、私用、メンタル不調の回復など、用途は労働者の自由であり、安心して取得できる制度であるといえる。

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