有給の時季変更権 [ ゆうきゅうのじきへんこうけん ]
用語解説
有給の時季変更権とは、労働者が請求した年次有給休暇の取得時期について、会社が一定の条件を満たす場合に限り、その時期を変更できる権利を指す。
労働基準法第39条に定められており、会社が無制限に有給取得を拒否できる制度ではない点が重要である。
年次有給休暇は労働者の権利であり、原則として労働者が指定した時期に取得できる。
ただし、有給取得によって「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、会社は別の時期への変更を求めることができる。
【時季変更権が認められる代表的な例】
・同時期に複数の労働者が有給を取得し、業務が著しく滞る場合
・代替要員の確保が困難で、業務に重大な支障が出る場合
・突発的な業務対応が必要となり、当該労働者が不可欠な場合
一方で、単なる人手不足や慢性的な業務過多を理由に時季変更権を行使することは、原則として認められない。
また、「有給は忙しくない時に取るもの」といった抽象的な理由も、正当な行使理由にはならないとされている。
退職が決まっている場合、有給の時季変更権は原則として行使できないと解されている。
退職日までに別の取得時期を指定することができないため、会社が一方的に有給取得を拒否することはできない。
有給の時季変更権を巡っては、労使間でトラブルが生じやすい。
行使の可否について争いがある場合は、就業規則や業務状況、過去の取得実績などをもとに、合理性が判断される。
有給の時季変更権は、会社の業務運営と労働者の休暇取得のバランスを取るための制度である。
正しく理解し、不適切な運用が行われていないかを確認することが、円滑な有給取得につながる。
