書面交付義務 [ しょめんこうふぎむ ]
用語解説
書面交付義務とは、会社(使用者)が労働者を雇い入れる際や労働条件を変更する際に、賃金や労働時間などの重要な労働条件を「書面」で明示し、交付しなければならない義務を指す。
この義務は労働基準法第15条および同法施行規則に基づいて定められており、労働者が安心して働くための基礎となる重要な制度である。
口頭での説明のみでは、後から「言った・言わない」のトラブルが発生しやすいため、法律上、書面による明示が原則とされている。
書面交付によって、労働者は自身の労働条件を正確に把握でき、会社側も不要な紛争を防ぐことができる。
【書面で明示しなければならない主な事項】
・労働契約の期間
・就業場所および業務内容
・始業・終業時刻、休憩、休日、残業の有無
・賃金の決定方法、支払方法、締日・支払日
・退職に関する事項(解雇事由を含む)
これらの事項は「労働条件通知書」や「雇用契約書」といった形で交付されることが一般的である。
近年では、一定の条件を満たせば電子メールやPDFなどの電磁的方法による交付も認められているが、労働者の同意が必要となる。
書面交付義務が守られない場合、労働者は実際の労働条件が不明確なまま働くことになり、未払い賃金や残業代トラブル、解雇を巡る紛争につながるおそれがある。
また、会社側は労働基準法違反として、是正勧告や罰則の対象となる可能性もある。
【よくあるトラブル例】
・雇用条件が口頭説明と異なっていた
・残業代が出ると思っていたが固定給と言われた
・契約期間や更新条件が不明確だった
書面交付義務は、労働者を守るための最低限のルールであり、健全な雇用関係を築くための出発点といえる。
入社時や条件変更時には、必ず書面の内容を確認し、不明点があれば早めに質問することが重要である。
