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セクハラ [ せくはら ]

用語解説


セクハラとは「セクシュアルハラスメント」の略で、職場などにおいて性的な言動によって相手に不快感や屈辱感を与え、働く環境を害する行為を指す。
男女雇用機会均等法で明確に禁止されており、加害者が上司・同僚・部下・顧客のいずれであっても成立する。
性的な冗談や容姿に対するコメント、身体的接触、性的関係をほのめかす言動などが典型例だが、本人に悪意がなくても相手が不快に感じればセクハラに該当する可能性がある点が特徴である。

セクハラには大きく二種類があり、一つは対価型セクハラと呼ばれるもの。
これは性的な行為を拒否したことによって不利益を受けたり、応じた場合に有利な扱いが与えられたりするケースを指す。
もう一つは環境型セクハラで、職場の雰囲気が性的な発言や行為によって不快なものとなり、通常の業務環境が損なわれる場合をいう。
どちらも労働者の尊厳を傷つけ、精神的な負担を与える深刻な問題として扱われる。

企業にはセクハラを防止するための措置義務が課されており、相談窓口の設置、研修の実施、明確な規程づくり、迅速な事実調査と対応など、組織的な取り組みが求められている。
被害者は会社に相談するだけでなく、労働局の雇用環境・均等室に相談を行うこともでき、必要に応じて行政指導が行われることもある。
また、セクハラを理由とした退職の場合、労働者側の責任ではないと認められ、失業給付で優遇されるケースもある。

被害者は「自分が悪いのでは」と感じてしまうことが多いが、法的には性的言動を受けた側の感じ方が重視される。
証拠として、メール・SNS・録音・メモなどを残しておくことも重要である。加害行為が繰り返されると心身に深刻な影響を及ぼすため、早期の相談や対処が大切になる。

セクハラは個人間のトラブルではなく、働く環境全体を損なう重大なハラスメントであり、企業と労働者双方が正しい知識を持って防止に努めることが不可欠である。

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