退職届 [ たいしょくとどけ ]
用語解説
退職届とは、労働者が「退職する意思」を会社に正式に伝えるための文書であり、一般的に自筆または印刷した書面で提出される。
退職届の提出は義務ではないが、会社側が退職手続きの証拠として保管できるため、トラブル防止の観点から多くの企業が提出を求めている。
退職届には、退職を申し出る日付、退職希望日、本人の所属・氏名、会社宛名などが明確に記載される。
文面はシンプルであり、余計な理由を長々と書く必要はなく、「一身上の都合により退職いたします」と記すのが一般的である。
退職届と混同されやすい書類として退職願がある。
退職願は「退職を願い出る書類」であるのに対し、退職届は「退職の意思を会社に通知する最終文書」であり、提出後の撤回が原則として認められにくい。
この違いを理解しておくことは重要であり、まず退職願を出して話し合い、その後に退職届を提出するという手順をとる企業も多い。
退職届の提出タイミングは就業規則に従うのが基本であり、一般的には退職希望日の1ヶ月前、または2週間前までに提出する必要がある。
民法上では、期間の定めのない雇用契約であれば2週間前の申し出で退職が可能とされているが、実務では業務引き継ぎや人員調整の関係から、会社が定めたルールに合わせる方がスムーズに進むことが多い。
また、退職届の提出が義務づけられているわけではないが、口頭のみで退職を伝えると後から「言った・言わない」のトラブルが生じやすい。
書面として残すことで、会社側も退職意思を正式に確認でき、手続きが正確に進むというメリットがある。
提出後は、退職日の確定、社会保険や雇用保険の資格喪失手続き、制服や備品の返却など、必要な実務的手続きが行われる。
退職届は、労働者が安心して会社を辞めるための重要な証明書であり、適切な形式とタイミングで提出することが、円滑な退職と職場トラブルの防止につながる。
