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試用期間 [ しようきかん ]

用語解説


試用期間とは、企業が新しく採用した労働者の能力・適性・勤務態度などを確認するために設ける一定の評価期間のことで、多くの企業で採用時に設定されている。
一般的には1〜3か月程度だが、企業の規模や職種によっては6か月程度となるケースもある。
試用期間は本採用前の「見極め期間」という位置づけであり、企業にとっては採用のミスマッチを防ぐための手段となる。
一方で労働者にとっても、実際の職務内容や職場環境が自分に合っているかを判断する期間として機能する。

ただし、試用期間中であっても労働者は通常の従業員と同じく労働契約に基づいて働いており、労働基準法の保護が適用される。
賃金の支払い、残業代、休憩・休日などの労働条件は、正社員と同様に保障されるべきものであり、試用期間であることを理由に不当に不利益な扱いを受けることは許されない。
企業によっては本採用後と比べて賃金や手当を減額している場合もあるが、その場合は就業規則や労働契約書に明確な規定が必要である。

また、試用期間中の解雇については企業が自由にできるわけではなく、客観的に合理的な理由が必要とされる。
判例上、試用期間中であっても「解雇権濫用法理」が適用されるため、単に企業側の主観的な印象だけでは解雇は認められない。
勤務態度の著しい不良、業務上の重大な支障、経歴詐称など、客観的かつ合理的な根拠が示される必要がある。

試用期間が終了すると本採用となるが、一部の企業では試用期間の延長が行われる場合がある。延長には合理的理由が必要で、労働者への事前説明や本人の同意が求められる。
また、試用期間中に辞退することも労働者は可能である。

試用期間は採用後のミスマッチを防ぎ、労使双方が安心して雇用関係を築くための重要なステップである。
働く側にとっては、条件や環境が自分に合っているかを確認し、企業にとっては適正な人材かを判断する公平な評価期間となる。

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