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健康保険法 [ けんこうほけんほう ]

用語解説


健康保険法とは、会社に勤める労働者やその家族が、病気・けが・出産・死亡などの際に必要な医療給付を受けられるようにするための法律で、日本の公的医療保険制度の中心となる仕組みを定めたもの。
企業に雇用される人(被保険者)と、その扶養家族(被扶養者)が対象となり、保険料を労使で折半して支払うことで成り立っている。
健康保険証を提示して病院で3割負担で診療を受けられるのは、この法律に基づく制度によるものである。

健康保険法で規定される給付内容は多岐にわたり、医療費の自己負担を軽減する「療養の給付」をはじめ、
出産時に支払われる出産育児一時金、育児休業中に受け取れる出産手当金、病気やケガで働けなくなった場合の傷病手当金など、生活を支えるための保障が幅広く整えられている。
特に傷病手当金は、給与が支給されない期間でも生活が維持できるように支援する重要な制度で、連続した勤務不能の日から4日目以降、最長1年6ヶ月にわたり支給される。

また、健康保険法では事業主に対して、従業員を適切に健康保険へ加入させる義務があり、加入漏れや遅延がある場合には行政指導の対象となる。
被保険者の資格取得・喪失・扶養変更などの届け出も決められた期間内に行わなければならず、企業側の事務手続きも重要な要素となる。

一方、医療費の増加や人口構造の変化により、健康保険制度は財政的な課題も抱えている。そのため、法改正が定期的に行われ、保険料率や給付内容が見直されることがある。
個人としては、制度の仕組みを理解し、必要時にどの給付が使えるかを知っておくことで、急な病気や休業時の不安を大きく減らすことができる。

健康保険法は、国民が安心して医療を受けられるよう支える根幹の制度であり、労働者にとって欠かせない生活保障の基盤と言える。

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