未払い賃金 [ みばらいちんぎん ]
用語解説
未払い賃金とは、本来会社が労働者に支払うべき賃金であるにもかかわらず、全部または一部が支払われていない状態を指す。
基本給だけでなく、残業代、休日労働手当、深夜割増賃金、各種手当なども未払い賃金に含まれる。
賃金は労働基準法により「全額払いの原則」が定められており、会社は労働の対価として定められた賃金を、決められた期日までに全額支払う義務がある。
そのため、理由なく賃金を減額したり、支払いを遅らせたりすることは原則として認められていない。
【未払い賃金が発生しやすい例】
・残業代が固定給やみなし残業代に含まれているとして支払われていない
・タイムカードと実際の労働時間が一致していない
・休日労働や深夜残業の割増賃金が計算されていない
・退職月の給与や手当が支払われていない
未払い賃金は、労働者が会社に対して請求することができる。
現在、賃金請求権の時効は原則として3年とされており、一定期間を過ぎると請求できなくなるため注意が必要である。
請求にあたっては、給与明細、雇用契約書、就業規則、勤怠記録などの証拠を整理することが重要となる。
証拠が不十分な場合、会社側と争いになった際に不利になるおそれがある。
未払い賃金がある状態で退職する場合でも、権利が消えるわけではない。
退職後であっても請求は可能であり、労働基準監督署への相談や、労働組合、弁護士を通じた対応が検討されることもある。
未払い賃金は、労働者の生活に直接影響する重大な問題である。
自身の労働時間や賃金の内訳を日頃から把握し、不明点があれば早めに確認・相談することが大切である。
