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労使協定 [ ろうしきょうてい ]

用語解説


労使協定とは

労使協定とは、使用者(会社)と労働者の過半数を代表する者(過半数労働組合、または労働者の過半数を代表する者)との間で締結される書面による合意のことです。労働基準法をはじめとする労働関係法令では、一定の場合に労使協定の締結を条件として、法定基準を超えた労働条件の適用や、特定の制度の導入が認められています。つまり、会社が労働者に対して法律上の例外的な扱いを行うための「前提条件」として機能します。労使協定は、締結するだけで効力を持つものと、労働基準監督署への届出が必要なものに分かれます。労働者にとっては、自分の働き方や給付金・休暇の取得に直接影響を与える取り決めであるため、その内容を正しく理解しておくことが重要です。

36協定(時間外・休日労働)が労働者の残業・休日出勤に与える影響

労使協定の中で最も広く知られているのが、労働基準法第36条に基づく「36協定時間外労働休日労働に関する協定)」です。会社が労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や、法定休日の出勤を命じるには、36協定の締結が不可欠です。36協定が締結・届出されていない状態での残業命令は違法となります。また、2019年施行の改正労働基準法により、36協定で定められる時間外労働には上限規制が設けられ、原則として月45時間・年360時間を超えることはできません。特別条項付き36協定を結んでいても、年720時間・単月100時間未満(休日労働含む)・複数月平均80時間(休日労働含む)という絶対的上限があります。離職を検討している方は、現在の勤務実態が36協定の範囲内かどうかを確認することが、未払い残業代の請求や雇用保険の給付に関わる重要な判断材料になります。

36協定違反が労働者に与えるリスク

36協定が締結されていない、または協定で定めた上限を超えて残業を命じられている場合、労働者は複数のリスクにさらされます。まず、過重労働による健康被害(過労死・精神疾患)のリスクが高まります。また、協定の上限を超えた残業は違法であるため、未払い残業代が発生している可能性があります。さらに、会社が違法な労働環境を放置している場合、是正勧告・送検といった行政処分の対象となります。労働者側から見ると、違法残業の証拠(タイムカード・メール等)を保全しておくことが、退職後の未払い残業代請求や労働審判における重要な根拠となります。離職後の雇用保険給付においても、時間外労働の状況は特定受給資格者に該当するかどうかの判断材料になり得るため、軽視できません。

36協定に関する違反事例

厚生労働省の公表資料によると、労働基準監督署による定期監督や申告監督の結果、多くの事業場で36協定の未締結や、協定上限を超える時間外労働が発覚しています。典型的なケースとして、①会社が36協定を締結せずに恒常的な残業を命じていた、②特別条項付き36協定を締結しているにもかかわらず年720時間の上限を超えていた、③36協定の対象外の事業場(支店・工場等)で無協定のまま残業させていた、といったものが挙げられます。こうした違反が発覚した場合、会社は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となります(労働基準法第119条)。労働者が「残業が多すぎる」「休日出勤が続いている」と感じている場合、まず自社の36協定の有無と内容を確認することが、自身の権利を守る第一歩です。

36協定の内容を確認・活用するための対処法

36協定の内容は、会社に対して開示請求することができます。労働基準法では、会社に対して労使協定の周知義務が課されており、①常時各作業場の見やすい場所への掲示、②書面の交付、③磁気テープ等による記録・アクセス可能な状態での保存、のいずれかの方法で労働者に知らせなければなりません。自分が所属する事業場の36協定の有効期間・上限時間・特別条項の有無を確認し、実際の勤務時間と照合することが重要です。もし36協定の範囲を超えた残業が常態化しており、それが離職の直接の原因となっている場合は、特定受給資格者としての認定を受けられる可能性があります。残業記録の保全と合わせて、退職前に専門家への相談も検討してください。

有給休暇の計画的付与・時間単位年休に関する労使協定が労働者の休暇取得に与える影響

年次有給休暇に関しては、労働基準法の規定を超えて会社が柔軟な運用を行うために、複数の労使協定が活用されます。代表的なのが「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」と「時間単位年休に関する協定」の2つです。計画的付与とは、有給休暇のうち5日を超える分について、会社が労使協定に基づいて計画的に取得日を指定できる制度です。一方、時間単位年休は、労使協定を締結することで年5日を上限に有給休暇を1時間単位で取得できる制度です。いずれも労使協定の締結が前提となるため、これらの制度が自分の職場に導入されているかどうかを把握しておくことは、休暇の取りやすさや離職前の有給消化計画に直接影響します。

有給休暇に関する労使協定を会社が悪用するリスク

計画的付与協定は、労働者にとって一見不利に働く場合があります。たとえば、会社が一斉休業日(工場の夏季休暇等)に有給休暇を充当させることで、労働者が自由に使える有給日数が減少するケースがあります。また、協定の内容が実態に合わない場合や、手続き上の問題がある場合には、その協定自体の有効性が問われることもあります。さらに、年5日の有給取得義務(労働基準法第39条第7項)との関係で、計画付与を活用して会社が義務を「形式上クリア」しているように見せかけるケースも報告されています。離職を考えている段階では、残っている有給日数と計画付与の設定内容を正確に確認し、退職前に適切に消化できるかどうかを検討することが重要です。

有給休暇に関する労使協定をめぐる事例

実務上よく見られる問題として、①計画的付与協定が締結されているにもかかわらず、対象となる休日の設定を労働者に十分説明しないまま運用しているケース、②時間単位年休の協定を締結していないにもかかわらず、口頭で「1時間単位での取得を認めている」として労使協定に代替しているケース(これは法的に無効)、③退職時に残有給を計画付与扱いにして消化させようとするケース、などが挙げられます。有給休暇の取り扱いは、退職時の給付金(雇用保険の離職理由等)にも影響するため、自分の有給残日数と会社の運用ルールの関係を正確に把握しておくことが不可欠です。

有給休暇の労使協定に関する労働者としての確認・対処法

退職・離職を検討している方は、まず社内の有給休暇に関する労使協定の内容(計画的付与の有無、時間単位年休の導入有無)を確認してください。年次有給休暇の消化は、退職時の収入に直接影響するだけでなく、雇用保険の待機期間や受給資格にも関わります。計画的付与協定があっても、退職時の有給残は原則として労働者が自由に取得できます。もし会社側が退職に際して有給取得を妨害した場合は、労働基準法違反となります。有給消化の交渉が難しい場合は、退職代行サービスの利用や労働基準監督署への申告も有効な手段です。

賃金控除・口座振込に関する労使協定が給与の受け取り方に与える影響

労働基準法では、賃金は原則として「通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定の期日に」支払うことが義務付けられています(賃金の5原則)。しかし、労使協定を締結することで一定の例外が認められます。代表的なものが「賃金の一部控除に関する協定」と「賃金の口座振込に関する協定」です。前者は、労働組合費・社宅費・社員旅行の積立金など、法定控除以外の金額を給与から差し引く際に必要です。後者は、賃金を銀行口座へ振り込む際の根拠となる協定で、ほぼすべての企業で締結されています。2023年には「賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への振込)」も解禁され、これにも労使協定の締結が必要となりました。自分の給与明細と照合することで、どのような控除が行われているかを把握できます。

賃金控除に関する労使協定がない場合の不利益リスク

賃金控除の労使協定が存在しない、または無効である場合、会社が行っている法定外控除はすべて違法となります。実務上の問題として、①社宅費・駐車場代などが協定なしに控除されている、②制服代・研修費などを一方的に控除している、③退職時に「研修費用の返還」として給与から差し引く、といったケースがあります。これらは労使協定がなければ賃金全額払いの原則に違反します。また、デジタル払いに関する協定がない状態でPayPayなどへの振込を強制することも違法です。離職・退職時には、最後の給与における控除内容を細かく確認し、協定に基づかない控除が含まれている場合は異議申し立てが可能です。

賃金控除をめぐる労使協定違反の事例

実際に問題となったケースとして、①退職者の最終給与から「制服の未返却分」として協定なしに数万円を控除していた(違法)、②労使協定に明記されていない名目で「始末書提出に伴う減給」を実施していた(要件違反)、③デジタル払い解禁後、労使協定未締結のまま特定のスマホ決済アプリへの振込を案内していた(違法)、といったものがあります。退職時に支払われる退職金や最終給与に不明な控除がある場合、会社に対して控除の根拠となる労使協定の開示を求めることが有効です。控除の根拠が示せない場合、その金額の返還請求が認められる可能性があります。

賃金控除に関する労使協定の内容を確認・活用するための対処法

自分の給与から差し引かれている項目を確認し、法定控除(所得税住民税社会保険料・雇用保険料)以外の控除については、その根拠となる労使協定が存在するかどうかを会社に確認してください。会社は周知義務を負っているため、協定の内容を開示しない正当な理由はありません。退職時に未払い賃金や不当控除がある場合、未払い賃金の請求は退職後3年以内(賃金請求権の消滅時効)に行う必要があります。証拠として給与明細・振込明細・労働契約書を保全しておくことを強くお勧めします。

育児・介護休業に関する労使協定が労働者の休業取得に与える影響

育児・介護休業法では、一定の要件を満たす労働者は育児休業・介護休業を取得する権利を持ちます。しかし、会社が労使協定を締結することで、一部の労働者を育児休業・介護休業の対象から除外することが認められています。具体的には、「継続雇用期間が1年未満の労働者」「週の所定労働日数が2日以下の労働者」「1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者」などを協定により適用除外とすることが可能です。また、子の看護休暇・介護休暇についても、同様の除外規定を設けることができます。正社員として転職・離職を検討している方は、転職先での継続雇用期間の見通しや、現在の職場での除外規定の有無を確認しておくことが重要です。

育児・介護休業に関する労使協定をめぐる労働者のリスク

育児・介護休業の労使協定は、労働者の権利を制限する方向で機能する場合があります。特に注意すべきリスクは、①有期雇用労働者が「1年未満」の除外規定を根拠に休業取得を拒否される、②協定の除外規定が実態に反して広く解釈・運用される、③育児休業取得を理由とした不利益取扱い(降格・減給・退職勧奨等)が行われる、といったケースです。なお、2022年施行の改正育児介護休業法では、産後パパ育休の創設や分割取得の解禁など、育児休業の取得しやすい環境整備が進んでいますが、労使協定による除外規定は引き続き存在します。育休取得を理由とした不利益取扱いは「マタハラ・パタハラ」として違法であり、離職の直接原因となった場合は特定受給資格者の認定に影響します。

育児・介護休業に関する労使協定をめぐる事例

実務上問題となっているケースとして、①「育児休業の取得を申し出たところ、労使協定の除外規定を理由に拒否された(実際は除外要件に該当しない)」、②「介護休業の取得後に異動・降格が行われた(不利益取扱いに該当する可能性)」、③「有期雇用契約の更新の際に、育休取得を理由に不更新とされた」、といったケースがあります。こうした問題は、離職を検討するきっかけになるだけでなく、退職後の雇用保険給付の受給資格(特定受給資格者・特定理由離職者)に直接影響する場合があります。自社の育児・介護休業に関する労使協定の内容を確認し、除外規定が自分に適用されないかどうかを事前にチェックすることをお勧めします。

育児・介護休業に関する労使協定の内容を確認・活用するための対処法

育児・介護休業に関する労使協定の内容は、就業規則と一体で周知されているケースが多く、社内のイントラネットや掲示板で確認できます。自分が育児・介護休業の除外対象に該当するかどうかは、継続雇用期間・所定労働日数・雇用終了の予定の有無という3つの基準で判断されます。もし育休・介護休業の取得が困難な環境を理由に離職を決意した場合、雇用保険の特定理由離職者や特定受給資格者として認定される可能性があります。給付金の受給資格や待機期間の有無に影響するため、離職前に必ず専門家や公的窓口(ハローワーク等)に相談することをお勧めします。

労使協定の違反・罰則が労働者の給付金受給に与える影響

労使協定に違反した場合、会社側には労働基準法等に基づく罰則が科されます。主な罰則は、①36協定なしに時間外・休日労働をさせた場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)、②労働基準監督署への届出義務を怠った場合:30万円以下の罰金(同法第120条)、③周知義務違反:30万円以下の罰金(同法第120条)です。労働者にとって重要なのは、こうした会社側の違反行為が、雇用保険の「特定受給資格者」認定に直結する可能性があるという点です。特定受給資格者に認定されると、給付日数が増加し、待機期間(7日間)のみで基本手当の受給が開始されます。違法な労働環境を理由に離職した場合、その記録をしっかり残しておくことが給付金の受給において非常に重要です。

労使協定違反を会社が放置することで生じる労働者のリスク

会社が労使協定違反を放置した場合、労働者が受ける不利益は多岐にわたります。具体的には、①未払い残業代の発生(36協定違反に伴う違法残業)、②有給休暇の適切な付与がされない(計画付与協定の不正運用)、③不当な賃金控除(控除協定の不備)、④育休・介護休業の違法な拒否、⑤過重労働による健康被害(精神疾患・過労死)などです。また、労使協定の内容を周知しない会社では、労働者が自分の権利を把握できず、不利益な状態が長期化するリスクがあります。こうした違反環境での離職は、特定受給資格者として認定されるケースが多く、退職後の給付金受給に有利に働く場合があります。

労使協定違反に関する事例

労働基準監督署が公表している是正勧告事例では、①36協定の上限を大幅に超える残業を恒常的に行わせていた製造業、②賃金控除協定なしに社員旅行代を給与から差し引いていたサービス業、③計画的付与協定を労働者に周知せずに有給消化を強制していた小売業、といったケースが報告されています。これらはいずれも、労働者からの申告(労働基準監督署への告発)をきっかけに発覚したものです。会社の違法行為を裏付ける証拠(タイムカード・給与明細・メール等)は、退職後の未払い賃金請求や雇用保険の離職理由認定においても有力な資料となります。

労使協定違反が疑われる場合の労働者としての対処法

労使協定違反が疑われる場合、以下の手順で対処することをお勧めします。①自分の労働実態(勤務時間・賃金・休暇取得状況)を記録・保全する、②会社に対して該当する労使協定の開示を求める、③労働基準監督署に相談または申告する(申告者の秘密は保護されます)、④弁護士や社会保険労務士に相談する。退職を決意している場合は、違反状況が特定受給資格者の認定要件(「賃金の不払い」「法令に違反した労働条件」等)に該当するかどうかをハローワークで確認することが重要です。特定受給資格者に認定されると、所定給付日数が一般離職者より多くなるため、給付金の総額に大きな差が生じます。

就業規則・変形労働時間制に関する労使協定が労働者の働き方に与える影響

変形労働時間制とは、一定の期間内で労働時間を平均し、法定労働時間の範囲内に収める制度です。1か月単位・1年単位・1週間単位(非定型的)の3種類があり、いずれも労使協定の締結が必要です(1か月単位は就業規則への定めで代替可能な場合もあります)。また、フレックスタイム制(清算期間3か月まで)も労使協定の締結が前提となります。これらの制度が導入されている職場では、「ある週に長時間働いた分、別の週の労働時間が短くなる」という形で労働時間が管理されます。転職・離職を検討している方にとっては、転職先の労働時間管理の仕組みを理解するうえでも、変形労働時間制の有無を事前に確認しておくことが重要です。

変形労働時間制の労使協定をめぐる労働者のリスク

変形労働時間制は、適切に運用されれば労働者の生活リズムに合った柔軟な働き方を可能にしますが、悪用されると労働者に不利益をもたらすリスクがあります。主なリスクとして、①協定で定めた労働時間の上限を超えた時間外労働を「変形労働内」と誤魔化して割増賃金を支払わない、②清算期間終了後に不足時間分の賃金をカットする(フレックスタイム制の悪用)、③協定の有効期間が切れているにもかかわらず変形労働時間制を継続適用する、といったケースがあります。変形労働時間制が適用されている場合、通常の時間外労働の計算方法とは異なるため、未払い残業代が発生していても気づきにくい構造になっています。離職前に自分の勤務記録と給与明細を照合することをお勧めします。

変形労働時間制に関する労使協定をめぐる事例

実務上の問題事例として、①1年単位の変形労働時間制の協定を締結しているにもかかわらず、期間途中で労働者の合意なく労働日・労働時間を変更した(違法)、②フレックスタイム制の協定でコアタイムを極端に長く設定し、実質的に裁量がない運用を行っていた、③変形労働時間制を名目に繁忙期に月100時間超の時間外労働をさせていた(36協定の上限超過)、といったケースが見られます。変形労働時間制の適用を受けている状態での退職では、清算期間の途中精算ルールや、時間外労働の計算基準が通常と異なる点に注意が必要です。最終給与の計算方法について疑問がある場合は、専門家への相談を検討してください。

変形労働時間制・就業規則に関する労使協定の内容を確認・活用するための対処法

変形労働時間制が導入されている場合、その根拠となる労使協定または就業規則の内容を必ず確認してください。確認すべきポイントは、①制度の種類(1か月・1年・フレックス)と清算期間、②各日・各週の所定労働時間の上限、③時間外労働の計算方法、④協定の有効期間(更新の有無)の4点です。就業規則は、労働者が請求すれば会社に開示義務があります。変形労働時間制の不正運用により未払い残業代が発生している場合、退職後3年以内であれば請求可能です。また、変形労働時間制を悪用した過重労働が離職の原因である場合、特定受給資格者の認定につながる可能性があり、雇用保険の基本手当の受給日数・開始時期に有利な影響をもたらします。

この用語の監修者

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                     いまいかずき

今井一貴

経営と現場の双方に寄り添った支援を行っています。制度を整えるだけでなく、実際に現場で無理なく運用できるかまで見据えた提案を大切にしています。

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