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フレックスタイム制 [ ふれっくすたいむせい ]

用語解説


フレックスタイム制とは、労働者が一定の総労働時間の範囲内で、自分の出勤時刻や退勤時刻をある程度自由に決められる働き方制度のことで、労働基準法に基づき導入されている。
従来の「9時出勤・18時退勤」といった固定的な勤務形態とは異なり、働く時間帯を労働者本人が柔軟に調整できるため、育児・介護・通院・自己学習など、個々のライフスタイルに合わせた働き方が可能になる点が大きな特徴である。

制度は大きく「コアタイム」と「フレキシブルタイム」の2つで構成される。
コアタイムとは「必ず勤務しなければならない時間帯」で、例として11時〜15時などが設定される。
一方、フレキシブルタイムは出退勤を自由に決められる時間帯で、始業を7時〜11時の間で選べるといった形が一般的である。
企業によってはコアタイムを設けない「完全フレックス」の形を採用している場合もある。

フレックスタイム制の運用では、1か月や3か月などの「清算期間」が定められており、その期間内で総労働時間を満たしていれば日々の労働時間は柔軟に変動してよい。
例えば、ある日は5時間だけ働き、別の日に10時間働くことで調整することができる。
ただし、清算期間を超えて労働時間が不足した場合は欠勤扱いとなり、逆に超過した場合は時間外労働として割増賃金が支払われることがある。

導入には労使協定が必要であり、制度の適切な運用に向け、企業は勤務管理・業務調整・情報共有の仕組みを整える必要がある。
特にチームで仕事を進める職場では、コミュニケーション不足や業務の属人化が課題になることがあるため、ミーティング体制の整備やタスク管理ツールの活用が求められる。

一方で、フレックスタイム制は労働者にとって大きなメリットがある。
通勤ラッシュを避けられることで心身の負担が減り、家庭との両立がしやすくなる。
また、集中できる時間に働くことで生産性が上がるという調査結果もある。
企業側にとっても、働き方改革の推進や人材確保、離職防止につながる制度として重要性が高まっている。

フレックスタイム制は、多様化する働き方に対応するための重要な制度であり、労働者と企業双方の理解と協力のもと、より柔軟で効率的な働き方を実現する基盤となる。

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