パワハラ防止法 [ ぱわはらぼうしほう ]
用語解説
パワハラ防止法とは、正式には「改正労働施策総合推進法」を指し、職場におけるパワーハラスメントを防止するために企業へ対策を義務づけた法律である。
2020年に大企業から施行され、2022年4月からは中小企業にも義務が適用され、すべての企業が対象となった。
職場でのパワハラは労働者の心身を傷つけ、離職や生産性低下につながるため、この法律は働く環境を守る重要な役割を担っている。
この法律の中心となるのは、企業に対して「パワハラ防止措置」を必ず講じることを求めている点である。
具体的には、パワハラを許さない方針の明示、就業規則などへの規定、相談窓口の設置、被害を受けた労働者への迅速な対応・事実調査、加害行為が確認された場合の適切な措置、再発防止策の実施などが含まれる。
企業はこれらの対策を整え、社員に周知する義務がある。
また、被害を訴えた労働者や相談者に対して、不利益な取り扱い(降格、減給、解雇など)をしてはならないことも明確に定められている。
これは、相談しづらさを解消し、安心して声を上げられる環境を整えるための重要な規定となっている。
法律では、パワハラの典型例も示されており、暴言・侮辱、過大な業務命令、過小な業務の割り当て、無視や隔離、プライバシー侵害などが例として挙げられている。
ただし、業務上必要な指導や注意は対象外であり、パワハラと指導の区別を理解することも企業と労働者の双方に求められる。
企業が防止措置を怠った場合、行政による助言・指導・勧告の対象となり、改善されない場合には企業名が公表されることもある。
これは社会的信用に大きく影響するため、多くの企業が積極的に制度整備を進めている。
パワハラ防止法は、単なる法的義務ではなく、働く人の尊厳を守り、職場の安全衛生と生産性向上につながる重要な枠組みである。
企業と労働者が協力して健全な職場環境をつくることが、この法律の最も大きな目的と言える。
