ハラスメント対策 [ はらすめんとたいさく ]
用語解説
ハラスメント対策とは、職場で起こり得るあらゆるハラスメント(パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなど)を防止し、従業員が安心して働ける環境をつくるための取り組み全般を指す。
企業には法的義務があり、特に労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、すべての事業主はハラスメント防止措置を講じなければならないと定められている。
ハラスメント対策の第一歩は、会社として明確な方針を示すことである。
「ハラスメントを許さない」という姿勢を就業規則や社内規程に明文化し、全従業員に周知することが重要である。
また、どのような行為がハラスメントに該当するかを具体的に示し、曖昧さをなくすことが防止の基盤となる。
次に重要なのが、相談窓口の設置である。被害者や目撃者が安心して相談できるよう、社内外に複数の窓口を設けることが理想的であり、担当者には秘密保持義務が課される。
相談を受けた際には、迅速かつ適切に事実関係を調査し、必要に応じて行為者への指導や配置転換などの措置を行う。
また、相談した労働者が不利益を受けないよう保護することも法律上の要件となっている。
さらに、再発防止策の実施も欠かせない。
管理職を対象とした研修、従業員全体への教育、コミュニケーション改善施策など、組織風土からハラスメントを生みにくくする取り組みが求められる。
特に管理職の対応は職場環境に大きく影響するため、指導方法、面談の仕方、適切な叱責の範囲などを理解させることが重要となる。
ハラスメント対策は「問題が起きてから動く」のでは遅く、未然防止が最大の目的である。
企業が積極的に取り組むことで従業員の定着率向上、生産性の向上、企業イメージの改善にもつながる。
健全な職場環境の維持は、企業の社会的責任の一つであり、従業員一人ひとりが安心して働ける職場づくりに欠かせない取り組みである。
