通勤災害 [ つうきんさいがい ]
用語解説
通勤災害とは、労働者が「通勤中」に負った負傷・病気・死亡などの災害に対して、労災保険が適用される制度を指す。
ここでいう通勤とは、自宅と職場の往復だけでなく、転勤先の住居への移動、または保育園への子どもの送迎など、社会通念上認められる合理的な経路・方法による移動も含まれる。
業務中に発生する業務災害とは異なるが、労働者が仕事に従事するために必要な行動中に受けた災害として、法律上しっかり保護されている点が特徴である。
通勤災害が認められる代表例としては、通勤途中での交通事故、駅や歩道での転倒、階段での転落、自転車での転倒による負傷などがある。
災害の発生が「通勤の経路・方法として合理的か」「私的な寄り道による逸脱がないか」が判断のポイントとなる。
例えば、買い物や友人との会食など、私用で大きく経路を外れた場合は通勤とはみなされず、その間に起きた災害は補償の対象外となる。
ただし、保育園の送迎や日常生活に必要な短時間の買い物など、やむを得ない範囲であれば通勤の一部として扱われる。
通勤災害と認められた場合、労働者は労災保険から「療養補償給付」「休業補償給付」などを受けられる。
通勤災害は業務災害と異なり、企業側に安全配慮義務違反が問われるわけではなく、労働者が自力で保険給付を請求することになる。
そのため、通勤中の事故が発生した際には、速やかに医療機関を受診し、事故状況をできるだけ正確に記録しておくことが重要となる。
交通事故の場合は警察への届け出や相手方との情報交換も必要になる。
企業に求められるのは、労働者から報告があった際の迅速な手続きサポートや、必要書類の発行などバックアップ体制を整えることである。
また、労働者が自転車通勤や徒歩通勤を行う場合、安全対策や通勤経路の確認を促すことも事故防止の観点から重要とされる。
通勤災害制度は、働く人が仕事の前後に安心して移動できるよう支える仕組みであり、正確な理解と適切な手続きがスムーズな補償につながる。
