算定基礎期間 [ さんていきそきかん ]
用語解説
算定基礎期間とは、雇用保険の給付(主に失業給付=基本手当)を受ける際に、
「受給資格があるかどうか」や「どれくらいの金額を受け取れるか」を判断するために用いられる期間のことである。
具体的には、離職日を含む前の2年間(または一部の特定理由離職者・倒産解雇などの場合は1年間)において、
賃金支払いの対象となった期間を指し、そのうち「雇用保険の被保険者として働いた月数」が要件を満たしているかどうかを見るために使われる。
雇用保険の失業給付を受けるには、原則として「算定基礎期間内に12ヶ月以上の被保険者期間」が必要となる。
この12ヶ月には条件があり、1ヶ月としてカウントされるためには、賃金支払い対象日が11日以上あることが求められる。
つまり、単に在籍していたかどうかだけでなく、実際に働いた日数が一定以上あることが重要となる。
算定基礎期間は、給付額(基本手当日額)を計算する際にも利用される。
失業前6ヶ月の賃金総額を基に平均賃金を算出し、そこから支給額が決まるため、期間内の働き方や賃金の変動は、実際に受け取る給付額に直接影響する。
また、育児休業・介護休業・病気療養などで働けなかった期間がある場合は、算定基礎期間から除外されることもあり、特別な計算方法が適用されるケースもある。
算定基礎期間の理解は、離職後の生活設計や失業給付の受給において非常に重要である。
誤解があると給付条件を満たさないと思い込んでしまったり、受給開始の手続きが遅れる可能性があるため、ハローワークで確認しながら進めることが望ましい。
離職前の勤続状況や給与の推移を把握しておくことで、スムーズな手続きが可能になる。
