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雇用保険法 [ こようほけんほう ]

用語解説


雇用保険法とは、失業した場合や育児・介護などで働けなくなった場合に、労働者とその家族の生活と雇用の安定を図ることを目的とした法律である。
この法律に基づく「雇用保険」は、労働者が失業した際の基本手当(いわゆる失業手当)の支給だけでなく、
再就職を促進するための給付、教育訓練の支援、育児休業給付金介護休業給付金など、多岐にわたる保障制度を含んでいる。
労働者と事業主が保険料を負担し合う形で成り立っており、働く人が安心して職業生活を続けられるよう社会的セーフティネットとして大きな役割を担っている。

この法律では、離職理由や雇用期間によって給付内容や受給資格が細かく定められており、
正当な理由のある離職(会社都合退職など)の場合は手厚い給付が受けられる一方、自己都合退職の場合は給付制限期間が設けられるなど、状況に応じた制度設計がされている。
また、基本手当のほかにも、早期の再就職を促す「再就職手当」、教育訓練を受ける人のための「教育訓練給付金」など、キャリア形成を支援するための仕組みも充実している。

育児・介護と仕事の両立を支援する給付も雇用保険法に含まれており、育児休業給付金は休業前賃金の67%(一定期間後は50%)、
介護休業給付金は67%が支給されるなど、生活と職場復帰を支える重要な制度として機能している。
これらの給付は労働者本人だけでなく、家庭や企業にも大きな影響を与えるため、働き方改革の推進や女性活躍の支援にも直結している。

さらに、雇用保険法は景気変動や雇用環境の変化に応じて頻繁に改正され、より柔軟で実効性の高い制度となるよう発展している。
雇用の安定と再就職の支援を目的としたこの法律は、現代の働く人にとって欠かせない基盤であり、将来に向けたセーフティネットとして重要な役割を果たし続けている。

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