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基本手当 [ きほんてあて ]

用語解説


基本手当とは、雇用保険から支給される「失業給付」の中心となる手当で、働いていた人が離職したあと、次の仕事が見つかるまでの生活を一時的に支えるための制度である。
失業した人が安心して就職活動に専念できるよう、一定期間、国からお金が支給される仕組みとなっている。
一般的には「失業保険」や「失業手当」と呼ばれることが多いが、正式名称は基本手当である。

【受給のための条件】

基本手当を受け取るには、「就職しようという意思があり、いつでも働ける状態であること」が前提となる。
そのうえで、離職前の2年間に通算12か月以上(会社都合退職の場合は1年間に6か月以上)雇用保険に加入していたことが必要である。
ハローワークで求職申し込みを行い、「失業の状態」であると認められてはじめて支給対象となる。

【支給額と期間の仕組み】

支給額は原則として離職前の賃金の50〜80%を基準に算出され、年齢・離職理由・賃金額によって細かく決まる。
賃金が低い人ほど高い給付率が適用され、生活の安定を図る仕組みとなっている。
また、支給期間は90〜330日と幅があり、離職理由(自己都合・会社都合)や雇用保険の加入期間によって変わる。
会社都合退職の場合は優遇され、待期期間が短縮されるなど早期に受給が始まる点が特徴である。

【手続きの流れ】

離職票をハローワークに提出し求職登録を行うと、7日間の「待期期間」が始まる。
自己都合退職の場合はさらに「給付制限」があり、原則2か月間は支給されない。一方、会社都合などの特定受給資格者は給付制限なしで受給が始まる。
支給中は4週間ごとに認定日があり、その日にハローワークへ行き、求職活動の報告を行うことで継続して手当を受け取ることができる。

基本手当は、新しい仕事が見つかるまでの生活をつなぐ重要な制度であり、正しい理解と手続きが円滑な就職活動につながる。

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