退職所得の受給に関する申告書の注意点は?書き方やルールも解説
退職手続き
退職という大きな人生の節目を迎える際、会社から渡される書類の中に「退職所得の受給に関する申告書」というものがあります。一見すると複雑で、多くの漢字や細かい記入欄が並んでいるため、「後で書こう」と後回しにしてしまいがちな書類です。
しかし、この書類はあなたの手元に残る退職金の金額を左右する、極めて重要な役割を持っています。正しく記入して提出しなければ、本来払う必要のない多額の税金が天引きされ、手取り額が大きく減ってしまう可能性があるからです。
本記事では、この申告書がなぜ必要なのかという根本的な理由から、具体的な書き方、そして前職がある場合などの特殊なケースまで、一次情報に基づき詳しく解説します。
退職所得の受給に関する申告書とは?提出しないと損をする「2つの理由」
退職所得の受給に関する申告書は、退職金を受け取る人が、所得税法に基づき「退職所得控除」などの優遇措置を受けるために勤務先へ提出する書類です。
この書類を提出することで、国税庁が定めた「退職所得に対する課税の特例」が適用されます。反対に、提出を忘れてしまうと非常に不利な税率が適用される仕組みになっています。その大きな理由は以下の2点です。
1. 未提出だと一律で退職金の「20.42%」が源泉徴収される
この申告書を提出しない場合、会社は退職金の支払額に対して一律「20.42%(所得税+復興特別所得税)」の税率をかけて源泉徴収しなければならないと法律で決まっています。
例えば、退職金が1,000万円の場合、申告書を提出しないだけで約204万円が税金として差し引かれます。本来であれば、退職所得控除を適用することで税金が0円、あるいは数万円で済むケースであっても、未提出というだけで機械的に多額の税金が引かれてしまうのです。
2. 提出することで「退職所得控除」が適用され手取りが最大化する
申告書を提出すると、「分離課税」という仕組みが適用されます。これは、退職金を他の給与所得とは別に計算し、さらに「退職所得控除」という大幅な非課税枠を差し引いた後の金額に課税する制度です。
さらに、控除額を差し引いた後の金額を「2分の1」にしてから税率をかけるという強力な優遇措置も受けられます(※勤続5年以下の特定役員等を除く)。この制度を正しく利用することが、退職金の手取り額を最大化するための唯一かつ確実な方法です。
【引用元】
国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
【項目別】退職所得の受給に関する申告書の書き方「5つのステップ」

申告書の用紙には多くの欄がありますが、一般的な退職者が記入すべき箇所は限られています。以下の5つのステップに沿って記入を進めれば、不備なく完成させることができます。
ステップ1:氏名・住所・マイナンバーなど基本情報の記入
まずは書類の上部にある基本情報欄を埋めます。
- 氏名・フリガナ・印鑑: 氏名を記入し、認印で構いませんので押印します。
- 住所: 退職手当等の支払いを受ける日(通常は退職日)時点の住所を記入します。
- 個人番号(マイナンバー): 12桁の個人番号を記入します。会社によっては別途マイナンバー提供書類を求める場合もあります。
ステップ2:勤続年数の計算方法(1年未満の端数は1年に切り上げ)
ここが最も重要なポイントの一つです。勤続年数によって控除額が決まるため、正確に計算する必要があります。
- 計算の基本: 入社日から退職日までを計算します。
- 端数の取り扱い: 勤続年数に1ヶ月でも端数があれば「1年」として切り上げます。
- 例: 勤続15年と1ヶ月の場合、計算上の勤続年数は「16年」となります。この1ヶ月の差で控除額が40万円変わるため、非常に重要です。
ステップ3:退職手当等の支払者(勤務先)に関する情報の記入
通常、この欄は勤務先が予め印字しているか、空欄のまま提出して会社側が記入することが多い項目です。自ら記入する場合は、会社の名称(商号)や所在地を確認して記載します。
ステップ4:障害者退職に該当する場合の記入と特例
退職の理由が、本人に生じた特定の障害に直接起因する場合、この欄にチェックを入れます。
この場合、通常の退職所得控除額に加えて「100万円」が加算される特例があります。該当する場合は、障害者手帳の写しなどの提示を求められることがあります。
ステップ5:以前に受け取った退職金がある場合の「B欄」記入
同じ年、または過去一定期間内に他の会社から退職金を受け取ったことがある場合は、「B欄」への記入が必要です。
これには、前職での退職金や確定拠出年金(iDeCo)の一時金受取などが含まれます。過去の受取額や勤続期間を合算して控除額を再計算する必要があるため、該当者は前職の「退職所得の源泉徴収票」を手元に用意しましょう。
【引用元】
国税庁:[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
前職がある・同一年に2回退職した方が注意すべき「3つのポイント」
転職を経験している方や、1年の間に複数の場所から退職金を受け取る方は、記入方法が複雑になります。特に以下の3点に注意してください。
1. 前職の「退職所得の源泉徴収票」を今の会社に提出する必要がある
現在の会社から退職金が出る際、同じ年に別の会社からも退職金を受け取っている(または受け取る予定がある)場合、今の会社に前職の源泉徴収票を提出しなければなりません。
今の会社は、前職の退職金と合算して正しい税額を計算する義務があるためです。もし手元にない場合は、早急に以前の会社へ再発行を依頼する必要があります。
2. 前職と今職の勤続期間が重複している場合の計算ルール
前職と今の会社の勤続期間が重なっている場合、単純に期間を足すことはできません。
- 重複していない期間 + 重複している期間 = 合計の勤続年数
という考え方で計算されます。ただし、この計算は非常に専門的なため、申告書の「B欄」に前職の情報を正確に記載し、判断を会社の給与担当者や税理士に委ねるのが最も確実です。
3. 合算申告を忘れると「脱税」や「過払い」のリスクが発生する
前職の情報を隠して申告書を提出すると、それぞれの会社で二重に控除を受けてしまうことになり、結果として税金の過少申告(脱税)になってしまう恐れがあります。
逆に、合算することで税金が安くなるケースもあり、正しく申告しないことは自分自身の不利益に繋がります。
【引用元】
国税庁:2か所以上から退職手当等を受けるとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2735.htm
退職金の税金はいくら安くなる?退職所得控除の計算シミュレーション

退職金にかかる税金を算出する土台となるのが「退職所得控除」です。勤続年数が20年を境に、1年あたりの控除額が大きく変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(※最低80万円保証) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
【勤続20年以下】40万円 × 勤続年数
例えば、勤続15年の場合:
40万円 × 15年 = 600万円
この場合、退職金が600万円以内であれば、税金は1円もかかりません。
【勤続20年超】800万円 + 70万円 ×(勤続年数 – 20年)
長年勤務した方には、より大きな控除が認められています。
例えば、勤続30年の場合:
800万円 + 70万円 × (30年 – 20年) = 1,500万円
退職金が1,500万円までなら非課税となります。
仮に30年勤務で退職金が2,000万円だった場合、課税対象となる「退職所得」は以下のようになります。
(2,000万円 - 1,500万円)× 1/2 = 250万円
この250万円に対して所得税率をかけますが、一律20.42%引かれる場合と比較すると、その差は歴然です。
【引用元】
国税庁:退職所得控除額の計算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
提出前に確認!「退職所得の受給に関する申告書」のFAQとチェックリスト
最後に、多くの人が疑問に思うポイントをまとめました。提出直前のセルフチェックにご活用ください。
提出期限はいつまで?万が一遅れた場合の対処法
- 期限: 本来は「退職金の支払いを受ける前まで」です。通常は退職手続きの書類一式と一緒に提出を求められます。
- 遅れた場合: 会社が源泉徴収の手続きを終える前であれば受理してもらえる可能性があります。もし間に合わず、20.42%引かれてしまった場合は、翌年に自分自身で「確定申告」を行うことで、払いすぎた税金の還付を受けることができます。
提出先は「勤務先」であって「税務署」ではない
この書類は、所得税の源泉徴収を行う「会社(支払者)」に対して提出するものです。税務署へ自分で持っていく必要はありません。会社がこの書類を保管し、必要に応じて税務署へ提示する仕組みになっています。
記入を間違えてしまった!訂正印は使える?
誤記入があった場合、二重線で消してその上に訂正印(または署名)をすることで修正可能です。ただし、マイナンバーや金額に関わる部分は書類の重要性が高いため、可能であれば新しい用紙に書き直すことが推奨されます。
提出前チェックリスト
- 住所は「退職日時点」の住民票がある場所か?
- 勤続年数は「1ヶ月でもあれば1年」に切り上げているか?
- マイナンバーは正しく記入されているか?
- 前職の退職金がある場合、源泉徴収票を添付したか?
- 押印(シャチハタ不可としている会社が多いので注意)を忘れていないか?
【引用元】
国税庁:退職所得の源泉徴収票(受給者交付用)の確認
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
まとめ:不備なく提出して退職金を1円でも多く手元に残そう
「退職所得の受給に関する申告書」は、長年働いて得た大切な資産を、過度な税負担から守るためのパスポートのようなものです。
内容が複雑に見えるのは、個々の状況(勤続年数や過去の経歴)に合わせて、最も有利な税計算を国が認めているからに他なりません。本記事で解説したステップを一つずつ確認しながら記入すれば、決して難しいものではありません。
もし記入に迷う点があれば、早めに会社の総務・人事担当者に確認するか、複雑な合算が必要な場合は税理士等の専門家に相談することをお勧めします。正しい手続きを行い、安心感を持って新しい門出を迎えましょう。
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